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契約が解除になった場合

2014年12月15日「月曜日」更新の日記

2014-12-15の日記のIMAGE
土砂災害が発生する恐れのある土地の区域を、「土砂災害警戒区域」とすることが法律で定められていますが、その区域の内か外かについて記載されます。手付金、固定資産税・都市計画税の清算金、管理費等の清算金などについて、授受の目的と金額が記載されます。売買契約害の中から、契約が解除になった場合に関する内容が記載されます。売買契約書の中から、契約違反の場合の損害賠償額の予定と違約金についての取決めが記載されます。売主が宅地建物取引業者の場合は、売買契約時に売主が受取る手付金の保全方法について記載します。この保全措置は、買主が手付金を売主に支払った後で、売主の倒産などで物件の引渡しができなくなった場合に、支払った手付金などを返還してもらえる措置です。手付金などが一定の基準以上の場合は、講じることが法律で義務付けられています。宅地建物取引業者が売主から受領または預かった金銭について、支払金や預かり金の保全措置が講じられるか否かを記載します。買主が借入れする予定の公的ローンや民間ローンの、金額や金利・借入期間などと、融資特約の解除期限が記載されます。特約の期限は、期限内にローンの融資決定がなされない場合に、売買契約が白紙にされるという約束ですので、特約の解除期限は余裕のある期限を設定しましょう。
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