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地主が登記に協力しない場合の登記を確認

2014年12月22日「月曜日」更新の日記

2014-12-22の日記のIMAGE
建物建築前に、借地人が自分で借地権の対抗力を備える方法はありません。対抗力を備えていない借地権者は新地主に対して借地権を主張することはできません。借地権者は、土地を使わせるように元の地主に請求できても、新所有者は土地を完全な所有者として使用・収益する権利を有している以上、元の地主でも新所有者の使用を差し止める権利はありません。そこで次のようなケースでは、借地権者は旧地主に対して契約期間の土地使用が不可能になったという債務不履行責任を追及し、損害賠償つまり金銭での解決をはかる以外にはありません。一方建物建築後は、借地上の建物の「登記」をすれば、借地権は対抗できます。建物は借地人の所有物ですから、借地権の登記と異なり、地主の協力なしで建物の所有者である借地人が単独で登記の申請をすることができ、簡単に借地権の対抗力を備えることができるように規定されています。そうした登記は、登記簿謄本で確認できます。登記簿謄本は物の存在に関する表題部と権利に関する甲区・乙区に分かれています。そのうち甲区は、売買や相続などの原因によって所有権がいつ移転したかといった所有権に関する登記がなされます。保存登記とは、建物の最初の所有者がその所有権を明らかにするために甲区に最初に行なう登記です。
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