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地代の値上げ・値下げ合意ができない場合

2014年12月25日「木曜日」更新の日記

2014-12-25の日記のIMAGE
値上げを求める場合、値上げの金額と値上げの時期を明確に定めた、値上げ通知書を内容証明郵便の形式で通知します。借地人は、不服であれば地代の支払期限には自分が相当と考える額(ただし従前の賃料以下は不可)を支払えば、滞納とはなりません。ただし、適正地代が支払額より高く確定したら、それまで支払った地代と確定額の差額に年1割の利息をつけて地主に支払わなければなりません。地主は従前地代を受領しても、値上げ請求ができなくなるわけではありません。地主が受領を拒否しても、借地人から地代を準備して支払う旨の通知を口頭で受ければ、借地人が滞納となることはなく、実際に支払うまでの遅延損害金を借地人が支払う必要はありません。もっとも、口頭で地代を提供するのは不明確になり、後日提供したかどうかでトラブルとなりかねません。そこで相当と考える地代を法務局に供託し、滞納による解除を回避すべきでしょう。地代を決めるには、借地人の値上げ請求拒否の場合と同じく、土地所在地を管轄する簡易裁判所にまずは調停を申し立てなければなりません。決定されるまでは、地主は従来の賃料を請求することができます。借地人は請求額を支払わなければ履行遅滞となり、地主から契約解除をされる可能性も出てきます。つまり、値下げ請求をしても適正地代が決定するまでは、従前賃料を支払わなければなりません。

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