へやみけ

トップ > 平成26年12月> 31日

相続人が複数いる場合の対処法

2014年12月31日「水曜日」更新の日記

2014-12-31の日記のIMAGE
借家人が死亡したのですが、相続人が複数のようです。賃貸を相続人に請求しても支払われません。契約を解除するには、誰に通知をすればよいのでしょうか。そうした契約を解除する場合には、解除通知を賃借人に差し出す必要があります。相続人が複数の場合には、遺産分割前なら共同相続人が共同して借家権を有しているので、共同相続人全員に契約解除の意思表示が必要です。連絡先が不明な相続人がいる場合は、契約解除の意思表示は、公示方法によれば可能です。これは裁判所に費用をあらかじめ納めて、裁判所の掲示場に掲示を出し、かつ原則として掲示があったことを官報および新聞に1回は掲載することにより、掲載した日から2週間を経過したときに相手に到達したものとみなされる方法です。また相続人がいない人の遺産は国庫に帰属するのが原則ですから、家主でも勝手に処分できません。早期の明渡しのためには相続人を調査し、不明なら相続財産管理人の選任を家庭裁判所に求め、相続財産管理人に処分してもらいます。そして相続人を調査しないで別の人に貸してしまったら、賃借権が2重に設定されたことになります。賃借権の対抗要件は、建物の引渡しで足りるので、従前の借家人の動産が家主によって処分された後に引渡しを受けた新たな借家人は、従前の借家人の相続人に優先します。

このページの先頭へ