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不動産の引き渡しと資金決済

2015年2月8日「日曜日」更新の日記

2015-02-08の日記のIMAGE
不動産の引き渡しと資金決済があったのに真正売買と認められないときは、その取引は批保付きのローンであるとみなされることが多いでしょう。オリジネーターはS円勍ヽら売却代金を受け取っているのですが、それは売却資金ではなくてSPEからオリジネーターヘのローンとみなされるのです。不動産はローンの担保として、SPEがオリジネーターから取得していることになります。つまり、法律的には不動産を担保(譲渡担保など)として、オリジネーターがSPEから借り入れをしたという解釈です。この場合、不動産の法律上の所有権はオリジネーターにありますから、オリジネーターの債権者が、不動産に対して権利を主張できることになってしまうのです。真正売貿が成立する要件は、・売買の当事者(オリジネーターとSPE)が真に不動産を売買する意思を持っている、・不動産の売買価格が適正である、・第三者に対する対抗要件(不動産では登記)が具備されているーなどです。このように整理すると簡単そうですが、ある売買が実際にこれらの要件を満たしているかどうかを判1断するのはなかなか難しいことです。一般に、「オリジネーターがSPEから不動産を買い戻す義務を負っている売買」は莫正性についてかなり疑義が持たれます。これに対して、「オリジネーターがSPEからの不動産買い戻しについて優先交渉権を持っている売買」は、特に問題がないと判断されることが多いようです。

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