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一時的な措置

2015年2月15日「日曜日」更新の日記

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契約金を払ってしまっている場合には、売り主が契約の履行に着手していない場合には、手付金を崩壊することで解約することは可能です。ただし、工事に着手するなど相手方が契約の履行に着手している場合には、解約は不可能となります。それでも解約をという場合には、損害賠盾を請求されたりするので相当の覚悟が必要になります。なお、反対に相手方が契約違反を起こしたときや重大な瑕疵があった場合には、契約を白紙解除して支払った手付企などを取り戻すことができるようになっています。マイホームを建てたり買ったりするときには、ほとんどの人が住宅ローンを利ローンの中には、必要資金の100%まで融資してくれるものもありますが、一般的には限度額が設定されていたり、必要資金に対する限度割ふ口が決まっています。したがって、通常は予想外の頭金を川意してローンを組むことになります。住宅全融公川や年金融資などの公的融資は原則的には、購人価格の八割までが融資の限度になります。つまり、残りの。。割以には自己資金を用意しなければ住宅を購人することはできません。ただし、一時的な措置として現在は、例外的に公庫融資だけの利用であれば、一定条件を満たす人は、8割以上の融資を受けることができるようになっていま銀行などの民問企業でも8割以上融資してくれるローンもあり、とくに不動産会社との提携ローンだと購人価格の90%、ノンバンクなどでは95%まで可能なものもあります。

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