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現在の建築基準法

2015年3月1日「日曜日」更新の日記

2015-03-01の日記のIMAGE
中古物件の売り主はほとんど個人ですから、これらすべての責任を問うのは実際には困難です。そのため、「現在の状態で引き渡す」という一文が、契約書に記載されます。中古物件では、物件引き渡し後、なるべく早く住宅の各箇所を点検してみましょう。問題が発見されたら、直接売り主に申し入れてもいいですが、仲介業者を通して購入した場合は、業者に相談するのも一つの方法です。契約の際、「物件状況報告書」と「付帯設備表」で、「こことここは壊れています。これは使えません」などの説明があった箇所や付属品については、双方で了解したものとしますが、とくに説明のないものは、壊れていないこと、使えることが前提です。正常に使えないもの、壊れているものは、決済引き渡しまでに売り主側で修理してもらうか、不要物は撤去してもらうといいでしょう。これまで建築したマンションは引き続き分譲しています。公団のマンションは、一般的に敷地が広いため、将来老朽化したとき建て替えが可能です。ここ数年、実際に建て替えられたものや、今後の建て替え予定もあります。敷地に建てられたり、前面道路の幅員や敷地の間口が狭い民間マンションは、現在の建築基準法に合わなくなったものもあるため、同じ規模の建物が建てられないケースがあります。その点では、余裕ある敷地の公団マンションは有利です。

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