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相続の放棄

2015年5月1日「金曜日」更新の日記

2015-05-01の日記のIMAGE
相読人に資力があるときは競売をせず、家庭戴判所に鑑定人を選任してもらい、遺産の鑑定価桁を支払うことによって優先的に遺産を取得することも可能です。債権者に弁済してもなお残金があれば、相続人が取得することができます。なお、負債が超過した場合でも、その責任を負う義務は生じません。本項の冒頭で述べたように、限定承認による相続は、相続人の全員が共同して行わなければなりません。1人でも反対者がいたら、限定水認による相続はできないわけです、また、被相続人が死亡してから限定水認の申述をするまでの間に遺産を。一部でも処分すると、やはり限定水認は認められなくなります。形見分けをしたり住まいを取り壊した場介も、遺産を処分したとみなされますのでご注意ください。相続の放棄も、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述して行なうことになります。相続の放棄は、単独で行うことが可能で、さらに相続税を計算する際、基礎控除の対象から外されることもありません。相続財産の分割の方法の1つに、代償分割というものがあります。代償分割による相続も、前項で紹介した限定承認と同様に、相続人全員の協議によって行われます。代償分割は、自営業者が有する店舗用地のように、分割してしまうと価値が低くなるような相続財産がある場合で、相続人がその事業を継承し、店舗用地をすべて相続するといったケースで用いられる方法です。

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