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相続税の報告書

2015年5月4日「月曜日」更新の日記

2015-05-04の日記のIMAGE
相続税総額に法定相続割合を乗じた額が各人の納付税額になるというわけです。なお、未分割財産の相続税の計算にあたっては、未成年若控除等の税額控除は受けられますが、配問者の税額軽減措置は受けることができません。相続税の申告後に分割協議が整い、その結果、各人の取得割合が法定相続分どおりであれば問題は生じません。しかし、法定相続分よりも多く財産を取得した相続人は、実際の取得割合に応ずる修正申告書を提出しなければなりません。その逆に、法定相続分よりも少なく財産を取得した相続人は、分割協議が整った日から4ヵ月以内に吏正の請求書を提出しましょう。そうすれば、すでに納めた相続税のうち多すぎた額だけ還付を受けることができます。ちなみに、遺産分割協議が整わないときでも、受取人指定の死亡保険金は未分割財産とはなりません。なお、死亡保険金の受取人が配偶行である場介、分割協議が整わなくても配問行軽減措置を受けることができます。未分割で相続税申告したのちに分割協議が幣った場合も同様です。さらには、一部の遺産について分割協議が整い、そのうちの配偶者が取得することとなった財産についても、やはり配問者の税額軽減措置を受けられます。

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