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相続権が生じる場介

2015年5月8日「金曜日」更新の日記

2015-05-08の日記のIMAGE
この規定は、正式に父母と養子縁組がなされている場合にのみ適用されるものです。俗に娘婿のことを婿養了などと呼びますが、むろんこの場合は相続権を主張することはできません。単に娘と婿が婚姻関係を結んだに過ぎず、娘の父母と婿が養子縁組をしたわけではないからです。いわゆる内縁の妻も、たとえどれだけ長い問夫婦同様の生活を送ろうとも相続権を持つことはできません。ただし、被相続人に1人も相統人がいないケースでは、その限りではありません。裁判所に特別縁故者の申し立てをすれば、内縁の妻であっても裁判所が認める相統分について相続することができます。このように通常の場合は、内縁の妻の相続権は認められていません。しかし、被相続人と内縁のかとの問に生まれた子どもについては、相続権が生じる場介とそうでない場介の2つに分かれます、民法では、法律上の婚姻関係にない男女問に生まれた子どもを非嫡出子といいます、そして、認知された非嫡出子に限り、嫡出子(実了)の2分の1にあたる相続権を有すると規定していますすなわち、認知されているかどうかが、相続権の有無の分かれ目となるわけです、なお、被相続人が死亡して6ヵ月以内であれば、裁判所に対して死後認知の申し立てを行うこともできますその申し立てが正当であると判定された場合、認知は成立し、非嫡出子は相続権を取得します、被相続人の夫が死亡し、相続が問始した時点で妻が子を身ごもっている場合、民法ではその胎児についても相続権があると認定しています。

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