へやみけ

トップ > 平成27年7月> 2日

80%減額される特定事業用宅地とするには

2015年7月2日「木曜日」更新の日記

2015-07-02の日記のIMAGE
 80%の減額が認められる特定事業用宅地に該当 するのは「被相続人の事業に供されていた宅地」 または「同一生計の親族の事業に供されていた宅 地」で、それぞれについて条件があります。なお、 ここでいう事業には、不動産貸付業、駐車場業お よび自転車駐車場業は含まれません。 『相続人の事業に供されていた宅地』  その宅地を相続した人について、つぎの条件が 必要です。  ①被相続人の事業を相続税の申告期限までに承 継し、かつ、その事業を営んでいること。  ②その宅地を相続税の申告期限まで保有してい ること。 『同一生計の親族の事業に 供されていた宅地』  その事業を行なっていた人で、その宅地を相続 した人について、つぎの条件が必要です。  ①相続開始の直前から相続税の申告期限まで、 その宅地の上で事業を営んでいること。  ②その宅地を相続税の申告期限まで保有してい ること。    また、申告期限までに遺産分割が確定していな ければ、小規模宅地の評価減は適用されません。 『80%の減額が 認められるようにするには』  そこで、80%の減額が認められるようにするた めに、つぎのようにすればよいでしょう。  ①事業の承継および継続は、相続税の申告期限 までが条件です。したがって、申告期限が過ぎれ ば、事業を廃業してもかまいません。申告期限ま でにかならず事業を承継し、継続するようにして ください。  ②事業の承継者は、ほかに職業のある人、たと えば、サラリーマンでもかまいません。ほかに職 業があっても、経営者として意思決定を行ない、 家族労働者や従業員を雇うことにより事業を営む ことができます。この場合には、事業主として所 得税の申告をする必要があります。  ③宅地の保有も相続税の申告期限までが条件で す。したがって、申告期限が過ぎれば、宅地を売 却してもかまいません。宅地を売却する場合には、 必ず申告期限が過ぎてからにしてください。  なお、小規模宅地の評価減は、被相続人の個人 の事業に使われていた宅地だけでなく、被相続人 が経営していた同族会社に貸し付けている宅地や 特定郵便局である建物の敷地となっている宅地に ついても適用されることがあります。

あなた生活スタイルに合う物件を!お部屋探しなら川口市の格安賃貸で!

人気の川口市には、素敵な物件がたくさんあります。
川口市は住環境が良く、様々な施設がありますよ。
修文堂書店が川口市にあるので、観たい映画をいつでも借りることができます。
他にも、体調を崩したときやケガの時にも、けやき歯科で診てもらうことができます。
川口市でお引越し先に希望する条件はありますか?
自然豊かな風致地区でのびのびと子育てを行いませんか?
また、学生敷金不要の物件は、入居費用を抑えて引っ越し事が出来ます。
物件さがしをするなら開放感のあるリバーサイド物件で新生活をはじめませんか?
格安賃貸なら下記の条件も考慮してみませんか?煙草が嫌いな人は、非喫煙者限定の物件から探しましょう。
色々な条件を見ましたが、物件の設備も大切です!家電付きの物件なら、引っ越し費用を抑えられるので魅力的です。
その他に、バイクをお持ちの方は、バイク置場のある物件を探しましょう。川口市ならあなたにピッタリな格安賃貸が見つかります。

このページの先頭へ