へやみけ

トップ > 平成27年8月> 1日

管理者の義務および責任

2015年8月1日「土曜日」更新の日記

2015-08-01の日記のIMAGE
【Q】管理者の執務および責任について教えて下さい。会計報告をしなければ義務違反になるのですか。 【A】■定期報告等の義務:区分所有法では、管理者の義務として、まず第一に「毎年一回一定の時期に、区分所有者に対し、その事務に関する報告をしなければならない」ことを定めています。 これは委託者である区分所有者との信任関係を保持していくうえに欠かすことのできないことであるため、特に法律で規定しているものです。ですから、規約によってこの義務を軽減したりすることはできません。実際には、管理者は、規約で定められている会計年度の終了後、遅滞なく前年度の決算報告書を、管理会社の報告に基づき、または自らそれを作成して、管理組合の定期総会等で報告する方法がとられています。次に区分所有法では、管理者の義務として、規約を保管し、利害関係者の請求があったとき、その規約を閲覧させなければならないことを定めています。なお管理者がいないときは、規約または集会の決議により、他の区分所有者またはその代理人を保管責任者とすることができますが、管理者がいるかぎりその保管は管理者がしなければなりません。■善管注意義務:以上の個別的な義務のほか、管理者と区分所有者との関係は、民法上の委任または準委任の関係にあるので、区分所有法では「管理者の権利義務は、この法律および規約に定めるもののほか委任に関する規定に従う」としています。そのため管理者は、業務執行に際して善良な管理者の注意をもって処理する義務を負うとともに、区分所有者から請求があったときは、いつでも事務処理の報告をしなければならず、また、その職務を終了したときは、遅滞なくその顛末を報告する義務があります。ここで重要なことは、管理者はその義務の執行にあたり、民法上の善管注意義務が課せられていることです。ですから業務の不履行により区分所有者に損害を与えたときは、その損害賠償の責任があることは当然ですが、これとは別に、もしもマンションの外壁がはく離落下し、通行人に怪我させるといった事故が発生したときは、ただちに管理者の管理責任が問題とされます。事故発生のおそれがあることを知りながら放置していたり、また、事故発生の危険があることを知りえていたという事実がある場合は、管理者は責任回避できないことに注意しなければなりません。

中央区で素敵な生活を送るのに役立つ、不動産ポータルサイト!

素敵なコルティーレ日本橋人形町が多い中央区周辺はとても人気があるんですよ。

[中央区の施設情報]
①休日の買物は家族や友人と一緒に銀座マロニエビルへ行きませんか?
②大築耳鼻咽喉科 があるので、急に耳や鼻の調子が悪くなっても大丈夫です。
③万一の時も、月島警察署があれば駆け込むことができます。
④利便性の高い銀座マロニエビルは、日々のお買い物から休日のお出かけにもオススメです。物件探しをするときには、色々な角度からの情報を見て選ぶ必要があります。

[コルティーレ日本橋人形町のおすすめ条件]
①家賃保証の物件は、保証料に注意しながら選びましょう。
②内装リフォーム後渡の物件には、どこまでリフォームされるか事前確認してから住みましょう。
③ひな壇に立地した賃貸物件にはたくさんの特徴やメリットがあるんですよ。
④静かな環境にある物件なら、穏やかな生活を始め事が出来る為オススメです。
そんな快適な暮らしを始めませんか?憧れの生活を中央区のコルティーレ日本橋人形町で送りましょう。

このページの先頭へ