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都市計画法上のさまざまな制限

2015年10月4日「日曜日」更新の日記

2015-10-04の日記のIMAGE
■用途、目的、環境によって種別されている 土地の利用には、さまざまな制限が都市計画法によって定められている。そのために、それぞれの地域や、どんな道路に面しているかによって、建てられる建物の種類や広さ、大きさが違ってくる。 ●市街化区域と市街化調整区域の違い 都市計画法では、開発して活用すべき地域と、開発しないで自然のまま残す地域に分けている。 前者を「市街化地域」といい、住宅やアパート、道路、上下水道、公共施設その他の建物を進 んで配置し、市街化を進めていく地域である。それに対して、後者は「市街化訓整区域」といい、都市化を避けて公共施設も施さず、しかも一部の例外を除き家も建てられない。 ●市街化区域の用途地域による制限 市街化を促進するとはいっても、何を建ててもいいというわけではない。それを決めているのが、「用途地域」というものだ。不動産が欲しいかによってどういう用途地域を選ぶかは異なるが、地価という点からいうならば、利用価値と利益を生むということで商業地がよい。しかし、住環境という点からは、住居専用地域、中でも一番環境も良好で建ぺい率、容積率の規制の厳しい「第一種低層庄居専用地域」が好ましい。

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