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道路と袋地に関する規制

2015年10月7日「水曜日」更新の日記

2015-10-07の日記のIMAGE
■接道義務に準じているか 建物を建てるには、必ず道路に接していなければならない。このことを「接道義務」といっている。どれだけ接していなければならないかというと2メートルである。昔ながらの町並みや、農道であったところに自然に家が建ち並んだところでは、2メートル以下の道路も存在する。しかし、現況がそうであっても、新しく建築確認を取って家を建てる時には、正規の道路すなわち、道路の中心線から2メートル、両側から測れば、4メートルなければならない。このように、自分の土地をセットバックして、建築基準法に合った道路にすることを「42条2項道路」、略して「二項道路」といっている。どのようにするかは、既存の道路の中心線から2メートルになるまで、後退することで建築が可能になる。ということは、家を建てるためには、後退した分の土地は道路に提供したことになるわけである。このような道路は、古い町並みの中には必ずあるので、そのようなところに土地を持っていて、建て換えを考える時や、新たにそのようなところに土地を買う時には、建築確認用の建ぺい率の基礎になる土地の広さは変わることを知っておいていただきたい。ただし、後ろが…崖地であるとか、2メートルの後退が不可能な場合には、建築基準法42条3項で、1.35メートルだけ後退すればよいということになっているので、何が何でも2メートル後退とはかぎらない。また、全国の観光地には、車の制限をしている道路もあり、それも必ずしも規制通りの道路にしなければならないとはかぎらない。

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