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店舗兼住宅でも特例が受けられます

2015年10月23日「金曜日」更新の日記

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自分の住まいが店舗兼住宅のような場合には,配偶者贈与の特例が受けられるのかどうかという疑問が生じます。たとえば,店舗部分と居住用部分の面積がともに2分の1ずつである店舗兼住宅(敷地を含む。以下同じ)で,相続税評価額が5,000万円のものを,贈与税が課税されないように2,000万円相当分だけ配偶者に贈与しようという場合には,5分の2の共有持分(5,000万円×5分の2=2,000万円)を贈与すればいいということになりますが,この場合には店舗と住宅が2分の1ずつですから,贈与をした2,000万円のうち2分の1が居住用で,残りの2分の1は店舗部分の贈与となり,店舗部分の1,000万円は贈与税が課税されるのではないかという心配が生じるわけです。しかし心配はいりません。店舗兼住宅については,住まいである居住用部分から優先的に贈与したものとして取り扱うということになっておりますので,この場合には[贈与財産2,000万円<5,000万円×2分の1(居住部分)=2,500万円]となるため,贈与をした2,000万円全部が居住用部分の贈与として取り扱われるということになります。ただし,この店舗兼住宅の評価額が3,000万円であり,店舗部分と居住用部分の割合が2分の1ずつであるという場合には,居住用部分は1,500万円(3,000万円×2分の1=1,500万円)しかありませんので,2,000万円相当分を贈与しても,500万円については店舗部分ということで贈与税が課税されることになります。贈与税の配偶者控除の特例を受けるためには,贈与税の申告書に,この特例の適川を受ける旨その他必要な事項を記載するとともに,次の書類を添付して提出しなければなりません。 <贈与税の配偶者控除を受けるための添付=書類> 1)婚姻期間を証明する書類として,贈与日から11日以降に作成された戸籍の騰本または抄本および戸籍の附票の写し。 2)居住用不動産の贈与を受けたことを証明する書類として,その不動産の登記簿の騰本または抄本。 3)贈与を受日た居住用不動産を住まいとして利用していることを証明する書類として,居住日以後に作成された住民票の写し。

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