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経費にできるもの02

2015年10月26日「月曜日」更新の日記

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減価償却費 土地などは,古くなったからといって値うちがなくなったなどということはありませんがそれにひきかえ,建物などは,建ててから20年もたてば,ペンキがはげたりあちらこちらが傷んだりしてきて,新築の時よりもずっと価値が下がってしまいます。しかし,アパートや事務所などは,建物がなければ家賃収入は得られないわけですので,その建物は,家賃収入をあげるために立派に役に立っていることになります。また,その建物はただ古くなっただけでなく,アパートなどとして使ってきたため価値が下がったともいえます。したがって,その価値の減少分というのは,家賃収入をあげるための必要経費となります。ただ,今年1年でどれだけ古くなったかとか,いくらぐらい価値が下がったのかということを実際に測るのは不可能です。そこで,便宜的に一定の方法により建物等の価額を減少して,その減らした分の金額を経費として計上するという方法をとります。この方法を減価償却といい,その減らした金額のことを減価償却費といいます。一般的な減価償却の方法には,定額法と定率法とがあります。定額法とは,毎年同じ金額だけ価値が減っていくものとして,毎年同じ金額だけ建物等の価額を減らし,その減らした分の金額を減価償却費として計上するという方法です。これに対し定率法とは,毎年同じ割合で価値が減っていくものとして,毎年同じ割合の金額だけ建物等の価額を減らし,その減らした分の金額を減価償却費として計上するという方法です。定着法によって計算したほうが、建物などがまだ新しい早い時期に、より多くの減価償却費を必要経費として計上することができます。この点では、定着法を使った方が有利でしょう。ただし,個人の所得税の場合には,定額法が原則となっていますので,定率法で計算したい場合には,あらかじめ税務署に届けておくことが必要です。また,建物本体の価額と電気設備等の附属設備の価額をできるだけ区分しておくことも,減価償却を早期により有利に行うことにつながります。これは,一般的に,附属設備の耐用年数が建物本体の耐用年数よりも短いためですが,詳しくは150頁の6で説明することにします。さらに,新築のマンションや貸家等で一定の要件に該当する場合には,通常の減価償却費よりも多くの減価償却費を計上(割増償却)することができます。これも155頁の7で詳しく述べることにします。

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