へやみけ

トップ > 平成28年1月> 6日

『借地借家制度の変』と概要』

2016年1月6日「水曜日」更新の日記

2016-01-06の日記のIMAGE
借地借家のしくみ 『借地借家制度の変』と概要』  民法(「民法第一編第二編第三編」)には当初から地上権に関する規定や賃貸借に関する規定が置かれていましたが,借地権,借家権(建物賃借権)の保護としては不十分であると考えられたところから,その後,つぎのような特別法が制定されました。 ①建物保護二関スル法律(建物保護法)  建物自体の登記があれば借地権を第三者に対抗できることを定めたものです。 ②借地法  建物所有を目的とする土地利用の安定を図るために,借地権の長期的な存続期問を保障し,存続期間満了時における借地人の建物買取請求権などを定めたものです。 ③借家法  借家権を登記なくして対抗できることや,1年未満の期間の定めを無効とすることなどを定めたものです。

伊丹市の土地選びをする時、アドバイスをくれる不動産ポータルサイトって?

まずは伊丹市にある魅力的なスポットをいくつか紹介します!
伊丹市での土地探しなら、下記の条件を参考にすると良いでしょう。路面店ではどのような人をターゲットにするのかを考えてから出店しましょう。
景色が綺麗な所で飲食店可の物件で開業する時は、景観の良さを活かして集客するのも良いですね。
しっかりと条件を決めておく事が重要ですね。
路面店で開業したら、チラシや看板などでお店の特徴をアピールしましょう。
路面店で定期的にイベントを行うと、新規のお客さんを呼ぶ事ができるでしょう。

また、今回紹介した条件の他にも、複数あるので確認してみてくださいね。
お伝えしたような、住み良い街の伊丹市にて土地を見つけましょう。
新築で建物を建てるなら、用途地域の下調べも大切です!
日陰制限があるので、第一種低層住居専用地域で家を建てる時は気をつけましょう。
第一種低層住居専用地域は、住宅周辺が急変する事が無く価格が変動しにくいです。
都市計画法の制度により、地域が分かれている為、より良い環境を探しましょう。
建ぺい率は30~60%までと、第一種低層住居専用地域では決められています。
14種類ある用途地域から、最適な土地を見つけて下さい。

このページの先頭へ