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【契約書のチェックポイント】

2016年3月3日「木曜日」更新の日記

2016-03-03の日記のIMAGE
 重要事項説明書以外にも、管理規約やアフターサービス基準、長期修繕計画案やそれ以外の書類にも目を通しておきます。契約書については、契約前にコピーを不動産会社からもらい、重要事項説明書の内容と、記載事項に違いや記載漏れがないかを調べます。  注意事項として、売買の目的物の表示ということで、マンションの場合は分譲地の区画番号、部屋番号が明記されているかを、契約時に登記簿の表題部、重要事項説明書の物件表示と照合します。次に、消費税を含めた購入価格の記載を調べます。そして、代金の支払い時期や支払い方法の取り決めを確認します。一般的には、契約締結時に手付金を払い、中間金、残金というように何回かに分割して代金を支払います。  また、口頭で交渉したり、確認を取ったことで重要事項説明書に書かれていないことは、覚え書をもらったほうが安心です。たとえば、価格の値引きの件や、モデルルームの家具をつけてくれる条件や。設計変更の費用負担やその見積り金額など、個別に約束したことです。  また、マンションの引き渡し時期についても、契約時に説明されることが多いものです。引き渡しの時期が大幅に遅れると、賃貸アパートに住んでいた場合など、家賃の問題や契約更新の問題が発生してくることもあります。こうした場合の保証なども確認しておきましょう。  新築の場合、工事着工から完成引き渡しまでその階数プラス三か月かかります。たとえば。七階建てなら十か月くらいということです。この間にマンションが地震・台風などの自然災害や、火災などで損害を受ける可能性もあります。しかもそれが不動産会社にも責任がない天変地異の場合、損害に対してどちらが責任を持って対処するかを決めておく必要があります。これを「危険負担の取決め」といいますが、売買契約では、売り主の不動産会社がその修復費用は全て負担し、完全な形に修復して買い主に引き渡した場合、買い主はそれが原因で完成引き渡しが遅れても、その分の損害賠償、たとえば家賃や更新料などは不動産会社に請求することはできないのが一般的です。不動産会社が悪いのではなく自然災害なのですから。このことも、契約書で必ず確認しておきましょう。  最後に、正式な契約書は二通作成し、売り主と買い主の双方が保管するのが普通です。契約書には、宅地建物取引主任者が記名し。捺印することになっています。重要事項説明のときと同様、提示された取引主任者証で本人かどうか確認し、記名と捺印を必ず確認します。これらのことを確認、納得できたら、契約書に自分で署名し、捺印します。この署名、捺印はすべての契約内容に納得した証拠になるので、重大です。  ここで迷ったら、もう一度思い出してください。「申込みは素早く、契約は慎重に!」

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