緊急時の脱出対策
2016年4月24日「日曜日」更新の日記
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- 3階以上の戸建住宅か共同住宅の場合には、さらに通常の廊下を通っての
避難ができなくなった場合を想定して、緊急脱出路を開ける必要がありま
す。これには4つの場合があり、それぞれチェックしてどれにあたるかを明
示することになっています。
①直通階段に直接通じるバルコニー。
共用廊下を使わずに、バルコニーから地上に直接下りることのできる階
段に行けるようになっている場合を指します。通常は、バルコニーに戸別
に設けてある簡易な仕切を破っていくことになります。
②隣戸に通ずるバルコニー。
この場合は、直通階段には行けませんが、とにかく隣の住戸には行ける
バルコニーです。この場合も仕切を壊していくことになります。
③避難器具。
避難はしごなどの器具がベランダなどに設けられていることを指します。
④その他。
上下限に続く緊急脱出用はしごが設置されているなど、上記以外の設備や仕組みの場合にはここがチェックされます。
『外壁や屋根がどれだけ火に強いか』
以前の大火の場合や阪神・淡路大震災の場合には、木造の家や建物が次々
に燃えて、広い範囲の火災となりました。これを防ぐには、住宅の外側を火
に強くして、燃え移らないようにする必要があると考えられます。命を守る
ためにはどれだけ逃げやすいかが重要ですが、財産の保全を考えれば、でき
るだけ燃えにくくする必要があるのです。
日本住宅性能表示基準でも、化宅の外側を開口部とそれ以外の部分に分け
て、その材料の耐火性能ランクを表示します。また、共同住宅については、
住宅の間の界壁と界床(別の住宅の間を仕切る壁と床)の防火性能ランクを表
示します。
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