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【「離れ」も主屋の一部】

2016年6月13日「月曜日」更新の日記

2016-06-13の日記のIMAGE
所得税法では,居住用家屋を2以上所有する場合には,これらの家屋のうち「その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋」のみが,特例対象となる家屋であると規定 しています。このため,子供が大きくなったり,両親と同居することになったりして,住まいが手狭となったため,主屋とは別に子供の勉強部屋や両親の離れといった別棟を新築しているような場 合には,2棟の建物のうち,いずれか一方の建物しか居住用家屋と認めてくれないのではないかという心配が生じます。このような場合は,その2棟以上の建物が隣接しており,かつ,こ れらの建物の構造,設備,規模,家族構成,生計の状況,建物の使用状況等を総合的に勘案して,その2棟以上の建物が一体 のものであれば,これらは「一の家屋」として取り扱われます。一般的には,生計を一にする子供や両親の離れ等は主屋と一体のものとして取り扱われますが,離れに居住している両親等 が独立した生計を営み,さらに主屋と別棟のそれぞれが独立した居住用家屋(玄関,トイレ,浴室等がどちらの家屋にも備わっており,独立した家屋と認められるもの)である場合等は, 両親等の別棟は所有者の居住用家屋とは判定されません。 したがって,それぞれが独立した家屋と認められる2棟の建物(敷地を含む)を同時に売却したような場合は,所有者の居 住用と認められる1棟の家屋およびそれに係る敷地だけが「3,000万円控除」の対象となります。 (注)主屋と離れが一体の機能を持つ「一の家屋」と判断される場合であっても,そのいずれか一方の建物(その建物に係る敷地を含む。)のみを売却した場合については,売却後において残った家屋に居住しつづける場合には,残った家屋がその所有者にとっての居住用家屋と判定さ れますので,その売却については,「3,000万円控除の特例」は適用されません。 【特例はあくまでも居住用部分だけ】 1棟の家屋を住居と店舗に併用している場合には,その所有者の居住用部分だけが「特例」の対象となります。したがって,このような建物を売却した場合には,その売却代金を居住用部分と事業用部分とに使用面積によりあん分して,居住用部分の売却代金と事業用部分の売却代金とに区別しなければなりません。たとえば,店舗と住居とが半々の割合で利用されていたような場合には,売却代金の半額が居住用財産の譲渡に係るものとして,「3,000万円控除の特例」の適用対象となります。なお,居住用以外の部分の使用面積が全体の10%未満であるような場合は,その家屋(敷地を含む)の全部が居住の用に供されていたものとして取り扱われます。

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