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●地主の異議

2016年6月18日「土曜日」更新の日記

2016-06-18の日記のIMAGE
黙示の更新が成立した場合、契約は従前と同じ条件で再発足することになります。なお期間は、 合意更新の箇所で述べたことがあてはまります。これに対して期間満了後すぐに地主が異議をのべれば、黙示の更新は成立しません。この「すぐに」 とはどれくらいの期間かといいますと、事情により多少の幅があります。一ヶ月以内くらいなら問題ありませんが、3ヶ月とか4ヶ月なりますと「遅すぎる」ということで異議が通らないこともあります。異議ののべ方は、要するに「今後は貸しません」 と借地人に伝えればよいのです。口頭でも効力は ありますが、念のため内容証明郵便でやったほうがよいでしょう。 借地上に建物が建っているときは、ただたんに異議をのべただけでは、黙示の更新を阻止することはできません。正当事由とは、地主の側でどうしてもその土地 を自分で使う必要性があるとか、借地人の側ではその土地を使う必要がないなどの事情をいいます。地主が自分で使う必要性があるとしても、少々のことではなかなかこの正当事由はみとめられま せん。すなわち、かなり切実な場合でなければならないのです。 ① 借地契約の期間が満了したこと。 ② 借地の上に建物があること。 ③ 借地人が期間満了後すぐに地主に対して更 新を請求したこと。以上の3つです。なお③の更新請求のやり方は、要するに「今後も土地を借り続けたい」という意味のことを地主にいえばよいのです。

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