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●修緒をめぐる問題点

2016年6月24日「金曜日」更新の日記

2016-06-24の日記のIMAGE
賃貸借の目的物にこわれた箇所が出てきたときは、誰がこれを修緒するのでしょうか。答えは、原則として貸主だということになります。賃料をとって使用させているのですから、当然のことといえるでしょう。目的物を、使用にたえる状態にしておかなければならないというわけです。 修緒の例としては、屋根やドア、窓など建物についてのものが多いでしょうが、土地についてもないわけではありません。たとえば土砂くずれで土地の一部が陥没した場合に、それを埋めるというの も修緒にあたります。 修緒は貸主がするべきものとしても、やってくれないこともあるでしょう。そのような場合には、 借主が自分ですることもできます。それに要した費用については、つぎの項目でのべる「必要費」ま たは「有益費」として貸主に請求できることもあります。賃借目的物が痛んだりこわれたりしたとしても、必ず修緒しなければならないわけではありません。ささいな故障とか、借主の使用にさしつかえない程度のものは、修緒の必要がないのです。 修結が必要かどうかは、契約の目的に照らして考えてみなければなりません。契約の目的とは、 「借主は何をするために目的物を借りたのか」ということです。借地の場合には「その土地の上に建物を建てる」ということがこれにあたりますし、借家の場合には「その建物に居住する」と か「その建物で営業をする」などのことが目的だということになります。 前置きが長くなりましたが、修緒が必要なのは、借主が契約の目的をはたせない場合なのです。

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