へやみけ

トップ > 平成28年7月> 5日

契約書に記載される事項

2016年7月5日「火曜日」更新の日記

2016-07-05の日記のIMAGE
 契約書は、不動産業者によって千差万別だが、次の最低限必要なものは入れなければならな い。後は売買される物件や、売買に特別の事情があれば「特約条項」を入れることになる。 【1】印紙   これは契約時に貼る「印紙税」のことで、売買金額により、次のような値段になっている 【2】売り主と買い主の確認   この双方は最後に記名し、捺印をする 【3】売買の目的   所有権なのか借地権なのか、さらに、物件をここに表示する時もある 【4】売買代金   果たしていくらで売買するかを明確にする。その際、物件の土地の面積は登記簿上のもの   であり、実測が多少違ってもそれには異存をはさまないとの断りを入れる 【5】手付け金   手付け金や内金の金額を記入する。契約解除になっても、利息は付けないことを確認する 【6】残金の決済   売買代金のうち、手付け金を除いた残金はいつまでに支払うか。中間金があればそれも記   載する。手付け金が異常に少ない時は、中問金を支払う例が多い。   残金については、ローンをその大部分にあてることが多いが、そのことに関しては、特約   条項や、ローン条項に記載する。ローンを申し込んでも、それが可能にならなければ契約そ   のものが白紙になる。契約轡では、通常、このローン条項があるが、なかには意図的にない   ものもあるので注意が必要である。 【7】登記   登記は、残金の支払いと同時に司法書士に依頼して行なう。ローンを借り入れる時は、金   融機関などの「抵当権の設定」があるので、司法書士はお金を貸す側の人が担当する 【8】引き渡し   残金の支払いがあった時に行なわれる。マンションでは鍵の引き渡しがそれにあたる 【9】担保責任   売買する物件に抵当権、質権、賃借権などのさまざまな負担がある時には、売り主はそれ   らをすべて取り除き、完全な所有権で移転する。ただし、借地権の引き渡しはその権利の売  買になるし、アパートなどは賃借権をつけて売買するケースも多い。 【10】危険負担   契約の成立後に天災などでその物件が滅失、毀損した時には、契約は失効する 【11】公租公課の負担   固定資産税、都市計画税は、所有権の移転の日をもって、それぞれの負担分を決めて支払う 【12】契約の違反   どちらかが契約に違反した時には、契約の解除ができると同時に、違約金を支払う

このページの先頭へ