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住宅品質確保促進法制定の背景

2018年2月22日「木曜日」更新の日記

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 住宅は通常、一生に一度のとても高い買い物です。しかしそれにもかかわらず、これまでは買い主にとっては全くわからないことが多く、不利な立場に立たされてしまうこともこともしばしばありました。  ちょっと考えてみてもわかると思います。われわれは普段、野菜を一つ買うにも、いろいろと比較して、少しでも傷みの少ない新鮮なものを買おうとします。しかし、住宅でそれができるでしょうか。建て売り住宅を買うときに、隣の家とこちらの家、どちらがいい家なのか。専門家でさえも、なかなかわかるものではありません。  鞄や洋服を買うときには、ちょっとした縫い目のほつれや、金具の不具合を見つければ新しいものと交換してもらうでしょう。ところが住宅の場合には、どこかが壊れているということすら気付かずに見過ごしてしまうかもしれません。そして20年以上も経過した ある日「家が傾く」などの「重い症状」が出て、初めて欠陥住宅だの、手抜き工事があっただのと問題になるわけです。  世の中が、これだけ品物の品質にこだわる時代になっても、住宅というのは、いまだに、それが品質のいいものなのか、劣悪商品なのか、隣と比べてどうなのか、ほとんどわからない商品なのです。  価格にしてもそうです。よく住宅雑誌などを見ると、「見積書はきちんとチェックするように」などと注意がなされています。しかし、一般の人がどんなに厳密に見積書をチェックしても、せいぜい部材にダプリがないかとか、指定した製品と間違いないかということがチェックできるくらいで、その施工単価や、ましてやトータルの工事費用についてはチェックのしようがありません。  「この工事はこれだけかかります」と言われれば、それに従うしかなすすべはないのです。  このような現象は、住宅業界の旧態依然とした体質に、すべてその原因があると思います。しかし、住宅業界もいつまでも、その中でのうのうとはしていられなくなってきました。  欠陥住宅や手抜き工事が糾弾され、一方では、PL法などの法整備も進められてきました。環境問題という意識が高まる中、建材の安全性にもユーザーの意識が向けられてきています。海外からの輸入住宅が普及し始め、インターネットからは、様々な情報を得られるようになりました。そうした様々な情勢の変化の中で、「住宅品質確保促進法(以下、品確法)」は制定されたのです。  この品確法制定の趣旨は、「住宅の品質確保の促進と、消費者が安心して住宅を取得できる市場条件、住宅にかかわる紛争の処理体制の整備を図る」というものです。  逆に言えば、これまでは消費者は安心して住宅を取得できなかったし、紛争が起こっても、処理体制が整っていなかったという事実が、認められてしまったようなものです。  品確法は、2000年4月1日に施行されました。つまり4月1日以降に工事請負契約や売買契約を結んだ新築住宅や新築マンションを対象に適用される法律で、次に挙げる3つの柱で構成されています。 ①基本構造部分の10年間保証の義務づけ ②住宅性能表示制度 ③住宅紛争処理機関の整備

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