へやみけ

トップ > 平成30年10月> 24日

管理組合員の義務と責任。委託管理業務の推進手順

2018年10月24日「水曜日」更新の日記

2018-10-24の日記のIMAGE
区分所有者は、マンションを購入する と自動的に管理組合員になります。それにともない、建物ならびに 敷地および附属施設の管理や使用方法について、管理規約などに定 めるルールや総会での決議事項を遵守する義務を負います。こうし た事柄が守られないと、他の居住者の迷惑になるだけでなく、共有 財産の価値を損ない、区分所有者の共同の利益に反することから、 区分所有法では義務違反に対する措置についても定めています。管 理組合員だけでなく、マンション居住者全員が、共同生活のルール を守る義務と貴任を果たさなければならないのは当然です。 管理業務を行うにあたり、理解しておかなければならないポイントは、「管理会社は管理組合からすべての業務を受託しているのではない」ということです。管理組合が行う業務は管理規約で定められています。そして、そのうちの一部が管理会社に委託されているのです。意思決定をするのはあくまでも管理組合であることを忘れてはなりません。管理会社は受託した業務を誠実に履行するなかで、その意思決定が適正にできるように、良好な環境を提供するのが本来の姿です。それには日ごろから、管理組合運営のパートナーとして、信頼関係を積み重ねていくことが大切です。

このページの先頭へ