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地主Gさんの場合

2018年12月8日「土曜日」更新の日記

2018-12-08の日記のIMAGE
Gさんの場合はどうでしょうか?まず、Gさんは、「サ高住」の社会的意義および利回りについても理解しています。さらに、賃料額についても不動産鑑定士の鑑定の結果得られた価額とするとのことですから、相場との比較からしても不相当となることはないと思われます。Gさんによれば、例Iは、神奈川県横浜市に集中的に施設展開をしている事業者で、病院やクリニックなどの医療機関とも提携していることに定評があるとのことですから、横浜市内における高齢者福祉施設としての実績があり、事業継続性の面からみても優良であると考えることができます。Gさんの土地で運営する「サ高住」に受け入れる高齢者は、平均要介護度を要介護2にするとのことですから、計画内容が不合理というものではありません。なお、「サ高住」は、もともと、要介護度の低い高齢者の入居を予定していますから、その意味で、(株)Iの事業計画は、「サ高住」の創設理由に合致したものといえます。赤字から黒字にする目標期間も7カ月程度とのことで、一般的な目安に合致しているものと思われます。土地も、横浜駅から徒歩5分程度で、交通の便がよく、場所としても非常によいと思われます。「このようにみてくると、不動産のオーナーであるGさんの理解の程度、GさんとIの賃貸借契約の賃料額、(株)Iの事業計画の内容について大きな問題もないと思われ、融資を行ってもさしつかえない事案であると思われます。

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