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後継者以外の相続人は、1年以内にアクション

2018年12月20日「木曜日」更新の日記

2018-12-20の日記のIMAGE
教授X「さて、ある会社の経営者が、自分がもつ株式のすべてを、遺言で相続人の一人に承継させたとしましょう。たとえば、息子が2人いたとして、そのうちの一人に対して株式を含む全財産を相続させる旨の遺言書が作成されたような場合だね。この場合、財産を承継する旨を指定された相続人以外の相続人、つまり、遺言によると何ももらえないとされた相続人は、何か法律上の主張がいえるのかな?」学生Y「いいえ!遺言書って、書いた人の最終的な考えが記載されたものですよね。人間、生前は自分のものを自由に処分できるわけだから、それは死ぬときも同じなはずです!つまり、遺言で決めたことは、だれにも変えられません。だから、指定されなかった相続人は、家で泣くしかありません!」教授X「うん、一つの考え方かもしれない。だけど、民法って、いろいろな人のバランスをとる法律だよね。もし、Y君がいったような処理がなされるとしたら、遺言で指定されなかった相続人はかわいそうじゃないかな?もし、Y君がいうように遺言がいわば万能なのだとしたら、相続人が生活に困ってしまう場合もあるんじゃないかな」学生2「場合によっては、遺留分減殺請求権を行使できる場合があります」学生Y「あっ、度忘れして、うっかり!それそれ!イリュウブンです!(えーと、どんな制度だっけ?)」

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