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遺留分減殺請求権

2018年12月21日「金曜日」更新の日記

2018-12-21の日記のIMAGE
遺留分減殺請求権(イリュウブン・ゲンサイ・セイキュウケン)。非常に硬い響きで、拒絶反応が起きそうな言葉ですね。このような名前をもつ制度が民法に定められていますので、説明しましょう。みなさんが、現金で500万円をもっているとします。みなさんが、その500万円をどう使おうが、だれにも文句はつけられないですね。つまり、500万円を競馬に使おうが、投資に使おうが、あるいは貯金して手をつけなくても、道端に捨てたとしても、あらゆる処理が自由です。これは、みなさんが、500万円の現金について、所有権をもっているからです。民法は、所有者は、その所有する物について、自由に使用・収益・処分ができると定めていますから、どう使おうが所有者の勝手なわけです。ところが、みなさんが遺言書に「現金500万円は、すべて愛人の○○にあげる」とか、「現金500万円は、長男の○○に全部相続させる。次男には何も相続させない」と定めた場合、少し話が変わってきます。これは、遺言書で、相続人の一部や遺言者と懇意にしていた他人(第三者)が財産を受け取るとされた場合に、相続人が生活に困るからです。

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