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どのような場面で使用されるか2

2018年12月23日「日曜日」更新の日記

2018-12-23の日記のIMAGE
このような制度のおかげで、Aのつくった遺言書がどのような内容であろうとも、Bは財産の4分の1について、また、C・Dは財産の8分の1について、それぞれ相続できることが保障されています。そして、このような遺留分について、「あんたは遺言で財産を受け取るって決まったかもしれないけど、私には遺留分があるんだ!遺留分については、私に返してもらうよ!」という請求をすることができます。これを、遺留分減殺請求権といいます。つまり、遺留分については、遺言書によっても侵害できないということになります。相続人の生活を保障するために、法律が最低限の防波堤としてつくったのが遺留分、ということになるでしょう。先の例だと、BはAの財産のうち4分の1について遺留分をもちますから、財産が現金500万円のみであったとすると、その4分の1に当たる125万円について、「125万円は私のものだから、返せ!」といえることになります。また、CとDも、もし財産の返還を希望するのであれば、財産の8分の1に当たる67万5000円について、それぞれ「返せ!」と言いうることになります。B・C・Dは、それぞれ個別に権利行使するか否かを決めればよいのです。ここで注意が必要なのは、遺留分減殺請求権は、相続および減殺すべき贈与等があった時から1年間しか行使できない、ということです。Aの死後、Aの布団の下から封筒に入った遺言書が出てきたとしましょう。B・C・Dその他の親族が立ち会って封筒を開け、遺言書の内容が確認されたとします。この場合、Bはその遺言書を読んだ日から1年以内にFに対して「125万円は返してもらう!」と伝えなければなりません。この点は、注意が必要です(厳密には、具体的に125万円を返せ、と正確に伝える必要まではなく、抽象的に「遺留分に相当する財産について返してもらう」という程度の内容を伝えれば足ります)。

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