へやみけ

トップ > 元年1月> 23日

贈与とは何か?

2019年1月23日「水曜日」更新の日記

2019-01-23の日記のIMAGE
贈与というのは、一方が「あげます」といい、 相手方が「もらいます」ということで 成立する契約のひとつです。 このときの契約の成立は、 口頭でも書面でもよいことと なっていますが、 口頭の場合には、 いつでも契約を収り消すことができます。税法上の贈与とは税法上では、 「あげます」「もらいます」という 双方の合意による贈与だけでなく、 双方の贈与の意思がなくても 贈与があったものとして 贈与税がかかる場合があります。これを「みなし贈与」といいます。たとえば、クルマ等の購入のために 親から借金をした場合、 このお金が、購入資金として親から 「貸し出された」もの(金銭の貸し借り)なのか、 あるいは購入資金を親から 「提供してもらった」もの(贈与)なのかは、 外部からはよくわかりません。そこで、返済期日が確定していない 「出世払い」「あるとき払いの催促なし」 といった金銭の貸し借りがあった場合には、 税務上、実質的に贈与と変わらないと判断して、 贈与税をかけることとしています。

このページの先頭へ