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譲渡損失の可能性

2019年1月30日「水曜日」更新の日記

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バブル崩壊後、土地の価格は下落しています。建築価額も安くなっています。そのため、やむを得ずマイホームを売却する場合に、 譲渡損失となることがあります。譲渡損失となった場合には、マイホームの売却に 対する税金は、短期譲渡、長期譲渡の区分に関係なく、 当然かかりません。では、マイホームを売却して譲渡損失となった場合には、 他の所得の税金はどうなるのでしょうか。マイホームを 売却して譲渡損失となった場合、条件を満たせば、 譲渡損失のうち一定金額を、自営業者であれば事業所得と、 サラリーマンであれば給与所得と、不動産を賃貸している人 であれば不動産所得と相殺でき、税金が安くなります。このように赤字と黒字の所得を相殺することを 「損益通産」といいます。さらに、売却した年度で他の黒字の所得と損益通算しても なお残る譲渡損失は、翌年以降3年間、繰り越して他の黒字の 所得から控除することができます。これを 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」 といいます。たとえばサラリーマンがマイホームを売却して損益通算できる 譲渡損失が1000万円だったとした場合、給与所得が800万円 であれば、譲渡損失と給与所得が損益通算され、 所得はマイナスになります。この場合確定申告をすれば源泉徴収された税金が全額還付されます。また、売却年度で損益通算できなかった200万円については、 翌年度以降3年問、給与所得から控除できます。この特例では、譲渡損失のうち、次のように計算した金額を 他の黒字の所得と損益通算できます。譲渡損失の全額を単純に他の黒字の所得と損益通算できる わけではありません。たとえ譲渡損失になった場合でも、住宅ローンの残高が なければこの特例が適用されません。また、住宅ローンの残高がマイホームの売却価額より 大きくなければ適用できません。

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