平成29年5月最新記事PICKUP!
工場購入・建設に使える事業再構築補助金
"工場購入・建設に使える事業再構築補助金の活用法
【事業再構築補助金の概要や要件】
事業再構築補助金は、コロナ禍における経済活性化を目的として、工場購入・建設を行う事業者に対して支給される補助金の一種です。公募期間や要件は事業再構築補助金のウェブサイトに詳細が掲載されています。申請者は要件を満たしていることを事前に確認し、申請の際に必要な書類を準備することが重要です。
【事業再構築補助金を活用する具体例】
事業再構築補助金を活用する具体例としては、新しい工場の建設や設備の導入などがあります。補助金を活用することで、建設費用の一部を補填し、経営の安定化や事業の拡大を図ることができます。また、補助金の申請方法や条件については、各自治体のホームページや専門サイトで確認することができます。
【まとめ】
工場購入・建設に使える事業再構築補助金は、事業拡大や経営安定化を図るための重要な支援制度です。申請に際しては、公募期間や要件をしっかりと把握し、必要な書類を準備することが大切です。また、具体的な事例を参考にしながら、自社の事業計画に合った補助金の活用方法を模索してみましょう。"
最新コラム!2017年5月
- 平成29年5月1日新着!
- 『「譲渡損失の繰越控除」の手続きはこうする」
- 買い換えのスケジュールに注意住民税も対象になったことで「譲渡損失の繰越控除」のメリットはそれなりに大きくなりました。ここでは、利用にあたっての手続きをまとめておきましょう。手続き面では、買い換えスケジュールに
- 平成29年5月2日PICKUP
- 新しい「住宅ローン控除」はこんな制度
- 土地分も対象、15年間で最高587・5万円の減税マイホームを購入したり新築する際に、住宅ローンを借りると所得税が軽減される特例があります。平成10年までは「住宅取得等特別控除」といわれるものでしたが、平成11
- 平成29年5月3日更新
- 悪徳地上げには建物の登記がなくても対抗できる
- 借地人は借地上に建物を建築したら、直ちにその旨を登記すべきとはいっても、実際には建物の登記をしていない借地人も数多くいます。このようなとき土地の譲受人からの明渡請求に常に応じなければならないとすると借地人に酷に
- 平成29年5月4日最新情報
- 借地非訟手続とは
- 裁判所は借地関係の紛争の解決のため、後見的立場でその紛争に介入し、将来に向かって妥当な法律関係を形成するための裁判をなすことができます。この裁判制度のことを借地非訟手続といいます。通常の裁判は、当事者間に生じた
- 平成29年5月5日NEWS
- 借地非訟手続-借地条件の変更
- 裁判所は次の要件が認められるときに、当事者の申立てにより、借地条件の変更をすることができます(借地借家法一7条一項)。①建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合であること。②法令による土地
- 平成29年5月6日新着!
- 借地非訟手続‐その他の許可
- 裁判所は次の要件が認められるときに、借地人の申立てにより、その増改築についての地主の承諾に代わる許可を与えることができます(借地借家法一7条2項)。①増改築を制限する旨の借地条件があること。②土地の通常の利用上
- 平成29年5月7日PICKUP
- 借地非訟手続の流れ
- 借地非訟の申立てをする者は、各ケースに見合う申立書を裁判所(借地の所在地を管轄する地方裁判所‐ただし、当事者の合意がある場合には簡易裁判所)に提出します。中立書には、申立人の氏名、住所、相手方の氏名、住所、申立
- 平成29年5月8日更新
- 定期借地権とは
- 改正法は一般の借地権(区別するため普通借地権といいます)とは別に、契約更新のない借地権である定期借地権の制度を新設しました。普通借地権は契約期間が満了しても、借地上に建物がある場合には、借地人の請求又は使用継続
- 平成29年5月9日最新情報
- 長期型定期借地権とは
- 長期型定期借地権は契約存続期間の最低期間を50年とされています。地主には自分の代では、その土地を使用する計画がなく、あえて土地の返還を受けなくてもよいが、自分の子、孫の代には土地の返還を受けて、先祖から引き継い
- 平成29年5月10日NEWS
- 短期型定期借地権(事業用定期借地権)とは
- 短期型定期借地権は契約存続期間が10年以上20年以下とされています。したがって、比較的短期間に借地の返還を受けることができます。長期型定期借地権は、存続期間の最短期間が50年とされていますので、70~80歳が平
- 平成29年5月11日新着!
- 短期型定期借地権設定の要件
- 前回の続きになりますが、短期型定期借地権設定の要件は、次の3点です(借地借家法2四条)。①事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)所有の目的であること。②期間を10年以上20年以内で設定すること。③設
- 平成29年5月12日PICKUP
- 建物買取型定期借地権(建物譲渡特約付借地権)とは
- 改正により存続期間の長短の差で区別される定期借地権(長期型と短期型)の他に特殊な定期借地権も新設されました。借地権を設定する場合に、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を地主が相当の対価(時価が基準になる
- 平成29年5月13日更新
- 建物買取型が終了したとき建物利用者はどうなるか
- 建物買取型が終了したとき建物利用者はどうなるかといいますと、建物買取型定期借地権において、借地権設定の日から30年以上経過した日に惜地上の建物が地主に買い取られた場合、建物所有権は地主に移転し、借地権は消滅しま
- 平成29年5月14日最新情報
- 要件がないのに定期借地権の合意をしてしまったとき
- 各々の定期借地権設定の要件については、既に説明しました。これらの要件が満たされないときには、各々の定期借地権の成立は否定されますが、借地契約の内容として十分であれば、普通借地権が成立しますので十分注意する必要が
- 平成29年5月15日NEWS
- 定期借地権は譲渡できるか
- 普通借地権は、これを第3者に譲渡又は転貸するについて地主の承諾が得られない場合には、裁判所に対して地主の承諾に代わる許可を申し立てることができます。定期借地権は契約の更新がなされない点で、普通借地権と異なる特殊
- 平成29年5月16日新着!
- 自己借地権とは
- 自己借地権とは、自分の所有地に自分を権利者として設定された借地権をいいます。借地人と土地の所有者をかねることは、借地権の権利者と義務者が同一人となりますので、このような借地権は、無意味であるとして、これまで認め
- 平成29年5月17日PICKUP
- 借家権に財産的価値はあるか
- 借地借家法により借家人の立場が強化されることにより、借家権自体が独立した財産的価値をもつといえるでしょうか。借地権は、貸主の承諾がなくても借地非訟手続により譲渡することが可能であり、その譲渡性があるゆえ独立した
- 平成29年5月18日更新
- 借家権か否かー賃料の支払いがあるか
- 借地借家法が適用される次の要件としては、建物の「賃貸借契約」であることが必要です。たとえ、建物を借り受けていても、それが賃料の支払いを伴わない使用貸借であれば、借地借家法の適用はなく、民法の使用貸借に関する規定
- 平成29年5月19日最新情報
- 借家権か否か―一時使用の目的か
- 建物の賃貸借であっても例外として借家権としての特徴(権利)が発生しない場合があります。一時使用のための建物の賃貸借が明かな場合です(借地借家法40条)。この場合には借家法の多くの規定が適用されず、民法の賃貸借の
- 平成29年5月20日NEWS
- 借家権か否か―判断が難しい具体的なケース
- (1)社宅に借家法の適用はあるか/会社が従業貝に対し提供している住まいを社宅といいます。今日、不動産価格が高騰し、従業貝の住宅事情が悪化しており、会社は福利厚生施設を充実させ従業貝を採用しやすくするため、社宅を
- 平成29年5月21日新着!
- 借家契約の期間はいつまでか
- 借地借家法の適用がある土地の賃貸契約の場合、期間の定めをしないと自動的に存続期間は30年と決まってしまいます。しかし、借家の場合は借地と異なり、借家契約の存続期間を法定していませんので、期間の定めのない契約をし
- 平成29年5月22日PICKUP
- 借家契約が終了する場合
- 借家契約は、次のような場合に終了します。(1)合意解約/借主、貸主が合意すれば契約期間中、いつでも、どのような条件でも借家契約を解約できます。(2)契約不履行による解除/借家人が賃料の支払いを怠ったり、契約で定
- 平成29年5月23日更新
- 借家契約が更新される場合
- 借家契約は、その存続期間が満了したときでも更に契約が継続される場合が多いのですが、これを契約の更新といいます。借家契約が更新される場合として、次のケースがあります。(1)合意による更新/借家期間が満了したとき、
- 平成29年5月24日最新情報
- 解約申入れと更新拒絶は制限されている
- 借地借家法は期限の定めのない借家契約を認めています。期限の定めのない借家契約では、家主はいつでも解約の申入れができ、申入日から6ヵ月経過後に契約は終了するとされています。しかし、家主が無制限に解約の申入れをする
- 平成29年5月25日NEWS
- 正当事由とは(改正前の内容)
- 家主の解約申入れ及び更新拒絶の通知に必要とされる正当事由とは、どのようなことをいうのでしょうか。正当事由が認められるか否かによって、借家関係が終了するか継続するかが決定されるのですから、非常に重要な問題です。改
- 平成29年5月26日新着!
- 正当事由とは(改正法の内容)
- 改正法は、正当事由について「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の貨貸人が建物の明渡しの条件として又
- 平成29年5月27日PICKUP
- 敷地の有効利用計画が正当事由となるか
- 近年の都市化の進行により、建物を貸した当時と較べて周囲の環境が変化し、現在の建物がその敷地の利用形態としてふさわしくないと思われる場合が少なくありません。平屋建物を貸した当時は周囲も平屋建物が多かったものの、現
- 平成29年5月28日更新
- 確定期限付借家契約が改正法により創設された
- 従来の借家法では建物を賃貸すれば、それが一時使用目的でない限り、家主がその建物の明渡しを求めるときには、正当事由の存在が必要とされていました。そして、この正当事由の存否は家主と借家人の双方の事情を総合考慮して判
- 平成29年5月29日最新情報
- 賃貸人不在の確定期限付借家契約の要件
- 賃貸人不在の確定期限付借家契約を成立させるための要件は、次のとおりです(借地借家法38条)。①家主が自己の生活の本拠として使用している建物であること。②家主が転勤、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情により
- 平成29年5月30日NEWS
- 取壊し予定建物の確定期限付借家契約の要件
- 土地収用法等に基づき、建物の敷地が将来土地収用の対象になり、建物を取り壊すことが明らかな場合や、建物の敷地が借地である場合に将来土地を明け渡さなければならず、建物を取り壊すことが明らかな場合があります。このよう
- 平成29年5月31日新着!
- 改正により借地上の建物の借家人の保護が図られた
- 借地契約において、借地期間の満了時に、地主の更新拒絶に正当事由が存すれば、借地契約は更新されず終了します。その際、借地人(建物所有者)が惜地上の建物を第3者に賃貸していることがありますが、この場合借家人の立場は