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【第二回】不動産売却における消費税について【全三回】

2014年11月14日「金曜日」更新の日記

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不動産売却は大きな金額が動くため、税金の取り扱いについて理解しておくことが重要です。不動産売却における消費税は特に注目されるポイントです。以下では、不動産売却における消費税について詳しく解説します。

不動産売却における消費税の対象

不動産売却における消費税の対象となるのは、原則として新築物件や建築中の物件です。一方、中古物件の売却には消費税はかかりません。ただし、中古物件の場合でも、リフォームや改装を行って販売する場合には消費税の対象となることがあります。

消費税の計算方法

不動産売却における消費税は、売却価格に対して10%の税率が適用されます。具体的な計算方法は以下の通りです。

売却価格 × 0.1 = 消費税

例えば、売却価格が1億円の場合、消費税は1,000万円となります。この消費税は、売却代金とは別に買主から受け取る形で支払われます。

消費税の転嫁

不動産売却における消費税は、原則として売主が負担するものです。つまり、売却価格に消費税を上乗せして買主に請求することが一般的です。売主は消費税を受け取った後、税務署に納税することになります。

注意点と例外

ただし、一部の例外的な場合では消費税の取り扱いが異なります。例えば、売主が個人であり、住宅用不動産を売却する場合には、消費税の非課税措置が適用されることがあります。具体的な条件や制度は、税務署のホームページや専門家のアドバイスを参 考にすることが重要です。

まとめ

不動産売却における消費税は、新築物件や建築中の物件を売却する際にかかる税金です。売却価格に対して10%の税率が適用され、売主が消費税を受け取った後に納税します。ただし、個人が住宅用不動産を売却する場合には非課税の可能性があります。具体的な取り扱いについては、専門家の助言や税務署の情報を参考にすることをおすすめします。

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