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平成29年4月最新記事PICKUP!

工場購入・建設に使える事業再構築補助金
"工場購入・建設に使える事業再構築補助金の活用法 【事業再構築補助金の概要や要件】 事業再構築補助金は、コロナ禍における経済活性化を目的として、工場購入・建設を行う事業者に対して支給される補助金の一種です。公募期間や要件は事業再構築補助金のウェブサイトに詳細が掲載されています。申請者は要件を満たしていることを事前に確認し、申請の際に必要な書類を準備することが重要です。 【事業再構築補助金を活用する具体例】 事業再構築補助金を活用する具体例としては、新しい工場の建設や設備の導入などがあります。補助金を活用することで、建設費用の一部を補填し、経営の安定化や事業の拡大を図ることができます。また、補助金の申請方法や条件については、各自治体のホームページや専門サイトで確認することができます。 【まとめ】 工場購入・建設に使える事業再構築補助金は、事業拡大や経営安定化を図るための重要な支援制度です。申請に際しては、公募期間や要件をしっかりと把握し、必要な書類を準備することが大切です。また、具体的な事例を参考にしながら、自社の事業計画に合った補助金の活用方法を模索してみましょう。"

最新コラム!2017年4月

平成29年4月1日新着!
畳の表替え、襖の張り替え費用
2017-04-01更新の日記image
明文がない場合にも、これらの費用を敷金から控除することができるでしょうか。前述のとおり、賃借人の原状回復義務の内容は設置したものを収去することで足り、特約がない限り古くなったものを交換するなどの義務はありません
平成29年4月2日PICKUP
風呂釜の交換費用、給湯器の交換費用、壁紙の張り替え費用の場合
2017-04-02更新の日記image
風呂釜の交換費用、給湯器の交換費用、壁紙の張り替え費用の場合、いずれの交換費用も敷金から控除することはできないと考えます。黙示の合意や慣習を考慮する立場によっても、右各費用についての黙示の合意ないし慣習があると
平成29年4月3日更新
修繕特約のある場合と畳・襖・クロスージュウタンの張り替え
2017-04-03更新の日記image
●問題事例。 賃借して五年のマンション(三LDK、家賃月一〇万)を明け渡しましたが、三〇万円の敷金を差し引いたほかに、修繕費用として一五万円の請求書がきました。大家に明細を確認すると、畳表、襖、障子と壁のクロ
平成29年4月4日最新情報
ベランダの手すりの修繕、給湯器の交換など
2017-04-04更新の日記image
故意過失に基づく汚損であれば費用を負担する必要がありますが、それ以外については特約の効力によります。 修繕費用を賃借人の負担とする特約は、大修繕については無効で、費用の比較的軽微な小修繕の範囲でのみ有効です。
平成29年4月5日NEWS
故意過失に基づく汚損の損害賠償義務
2017-04-05更新の日記image
もしベランダの傷みや壁紙、ジュウタンの汚損が、賃借人の故意過失(使用方法が悪いなど)に基づくものであれば、賃借人が損害賠償義務を負うので、敷金から差し引かれることはやむを得ず、敷金を超える損害が発生した場合には
平成29年4月6日新着!
修繕特約と賃貸借終了時の修繕・取り替え義務
2017-04-06更新の日記image
「小修繕」の範囲内で特約が有効と認められる場合でも、その特約によって、賃借人に賃貸借終了時に修繕して返還したり新品と取り替える義務まであるかというと、それは別の問題です。というのは、修繕特約の趣旨は、原則として
平成29年4月7日PICKUP
特段の事情の解釈要素と本間のケース
2017-04-07更新の日記image
「特段の事情」がある場合には賃借人の義務が認められうるのであり、具体的判断要素としては、賃料の額、礼金や保証金の授受の有無、賃借年数、修繕に要する費用、入居時に原状回復がなされていたか否か、慣習等が考えられるで
平成29年4月8日更新
自然的損耗と取り替え義務
2017-04-08更新の日記image
特約が畳や襖の修繕義務を負担させる趣旨であるとしても、通常の使用に伴う時間的経過による損耗(自然的損耗)しかない場合にも取り替える義務があるといえるかがさらに問題となります。使用に支障のない程度の自然的損耗は「
平成29年4月9日最新情報
一定範囲の小修繕について
2017-04-09更新の日記image
「賃借人は、故意過失を問わず、本件建物に毀損、滅失、汚損その他の損害につき損害賠償をしなければならない」旨の特約のある事例につき、「賃貸惜契約の性質上、そこでいう損害には、賃借物の通常の使用によって生ずる損耗、
平成29年4月10日NEWS
特約のある場合の原状回復
2017-04-10更新の日記image
●問題事例。 賃借建物を明け渡したところ、賃貸人から、畳表、襖、障子を全部張り替え、壁のクロスとジュウタンも全部取り替えて費用を敷金から差し引き、足りない分を請求するといわれています。賃貸借契約書には、次のよ
平成29年4月11日新着!
建物の取り壊しのため明渡しを求められた場合
2017-04-11更新の日記image
故意過失を問わず一切の原状回復義務を負わせる特約があっても、大修繕に相当する部分については無効です。さらに、小修繕の範囲の原状回復特約であってそれ自体は有効な場合でも、特約によって回復すべき汚損、毀損等には、い
平成29年4月12日PICKUP
一切の原状回復義務を負わせる特約の効力
2017-04-12更新の日記image
一定の「修繕」を賃借人の負担とするのではなく、賃借人に目的物返還時に原状回復して返還すべきことを明示した特約がある場合です。一切の原状回復義務を負わせる旨の特約や、故意過失を問わずに一切の汚損、破損について損害
平成29年4月13日更新
自然的損耗についての裁判例
2017-04-13更新の日記image
特約によって、賃借人の故意過失に基づかない、時間的経過によって生じる損耗についての原状回復義務や損害賠償義務を賃借人に負わせることができるかという点です。この点について、後記参考裁判例①②③⑥は、原状回復義務や
平成29年4月14日最新情報
自然的損耗についての裁判例の射程距離
2017-04-14更新の日記image
自然的損耗についての原状回復は、特約の有無にかかわらずすべて賃貸人の負担となることになります(たとえば、退去時の畳の表替えを特約しても、自然的損耗しかない場合は取り替え費用を敷金から控除できない)が、裁判例をそ
平成29年4月15日NEWS
自然的損耗もほとんどない場合と原状回復義務
2017-04-15更新の日記image
賃借期間一〇年の事例の、畳や壁、ジュウタンの汚損は、いずれも自然的損耗と考えられます。まず、クロス、ジュウタンについては、全部取り替えは原則的には大修繕であって原状回復義務を賃借人に負わせることができないといえ
平成29年4月16日新着!
故意過失に基づく汚損と自然的損耗
2017-04-16更新の日記image
●問題事例。 三年賃借したマンションを明け渡しました。大家から、壁のクロスが結露で汚れたり、家具や冷蔵庫の排気の跡がついている、ジュウタンに染みがついていたので全部取り替え、その費用(二〇万円)を敷金から控除
平成29年4月17日PICKUP
たばこの焼け焦げ、飲み物の染み、壁の結露と故意過失に基づく汚損
2017-04-17更新の日記image
汚損・破損が賃借人の故意過失(使用方法が悪いなど)に基づくものであれば、賃借人が損害賠償義務を負います(修繕費用の相当性が問題となりますが)。そこで、まず設問の汚損が故意過失に基づくのか、自然的損耗(賃貸建物の
平成29年4月18日更新
全部取り替える義務の有無
2017-04-18更新の日記image
特約の有効性と明渡し時に全部取り替える義務の有無。故意、過失による汚損がない場合、あってもその部分のみならず壁のクロス、ジュウタン全部の取り替えを賃貸人の負担としうるかは、本問特約の解釈によることになります。原
平成29年4月19日最新情報
ハウスクリーニングと敷金返還問題
2017-04-19更新の日記image
●問題事例。 中古マンションを二年間借りました。不動産業者に鍵を返還した際、敷金は口座に振り込み返金すると言われました。その後、二〇万円の敷金のうちから七万円だけ返金されました。明細書を請求したところ、畳・襖
平成29年4月20日NEWS
特約ある場合の原状回復義務と敷金返還請求が可能な範囲
2017-04-20更新の日記image
ハウスクリーニング特約の意義。 ハウスクリーニングとは、一般的に、室内を清掃・消毒し、入居前の状態に近い状態に回復する作業をいうものとされています。それは、トイレの黄ばみやサッシの溝などの洗浄、風呂場・台所等
平成29年4月21日新着!
ハウスクリーニング特約の有効性
2017-04-21更新の日記image
素人的な清掃が原状回復義務ないし当事者の合理的意思解釈に基づく義務として認められると解される以上、ハウスクリーニング特約は、素人的な清掃ではなく、専門業者による清掃・消毒を行うこと、およびこれについての費用負担
平成29年4月22日PICKUP
賃貸借契約の解約・解除
2017-04-22更新の日記image
●問題事例。 次のような事情がある場合に、家主から借家契約の更新拒絶または解約申入れをされた場合、借家人は建物を明け渡さなければなりませんか。また、家主から相当額の立退料を支払うという申出があった場合はどうな
平成29年4月23日更新
借地借家法二八条における正当事由の判断基準の明確化
2017-04-23更新の日記image
同条の定める具体的判断基準について。旧借家法は、家主が期間の定めるのである借家契約について更新を拒絶しようとする場合、または期間の定めのない借家契約について解約の申入れをする場合には、正当事由が必要であると定め
平成29年4月24日最新情報
家主の立退料等提供の意味
2017-04-24更新の日記image
同条が五つ目の判断基準として定めているのが、「賃貸人が建物の明渡しの条件としてまたは建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出」です。これによって、家主が借家
平成29年4月25日NEWS
正当事由の有無についての裁判例
2017-04-25更新の日記image
いずれも旧借家法が適用される賃貸借契約に関する事案ですが、借地借家法における正当事由の有無を判断する際の参考になります。前の三つが正当事由の具備を否定した裁判例、後の二つが正当事由の具備を肯定した裁判例です。①
平成29年4月26日新着!
店舗建物の賃貸借契約の更新拒絶
2017-04-26更新の日記image
都心部における店舗建物の賃貸借契約の更新拒絶について、正当事由ありとする諸事情と正当事由なしとする諸事情を総合して考察し、補完金として二億八〇〇〇万円の立退料の提供により正当事由が具備されるとした事例(東京高判
平成29年4月27日PICKUP
立料の意義、算定方法
2017-04-27更新の日記image
土地付一戸建て店舗兼住居を、期間を定めずに二〇年間、Aさんに賃貸し、Aさんは、そこで商売を営んできました.今度、私の一人息子が結婚することになったので、息子夫婦を現在住んでいるマンションにそのまま住まわせ、私た
平成29年4月28日更新
立退料の意義
2017-04-28更新の日記image
「立退料」そのものについて規定した法律はありませんが、ここでいう立退料とは、家主が借主に対し借家からの立退きを求めるにあたって、借主の移転による不利益を補償する趣旨で支払われる金銭その他の給付のことです。家主に
平成29年4月29日最新情報
立退料の算定方法
2017-04-29更新の日記image
(一)立退料の算定式。 正当事由の有無を判断するうえで、基本的要素である建物使用の必要度が事例によって異なるため、補完的要素である立退料を算定するための定型的な計算式はありません。したがって、立退料算定にあた
平成29年4月30日NEWS
立退料支払の申出時期と正当事由との関係
2017-04-30更新の日記image
立退料が、解約申入れ時における家主・借主双方の事情を比較したうえで建物明渡しに伴う利害得失を調整するために支払われるものである以上、解約申入れ時(あるいは更新拒絶時)までに立退料の支払いを申し出なければならない

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