令和2年1月最新記事PICKUP!
任意売却をおこなうとブラックリスト入りするのか
"【任意売却を行ってもブラックリスト入りはしない】
多くの人が疑念を抱くことなく、不動産を売却する際に「任意売却=ブラックリスト入り」という誤解がありますが、これは実際には事実ではありません。以下の理由から、任意売却自体がブラックリストに登録されることはありません。
信用情報に影響しない
信用情報機関(日本信用情報機構やクレジットカード会社など)は、不動産の売却に対して特定のブラックリストを存在させていません。そのため、任意売却を行ったからといって、信用情報に直接的な影響を与えることはありません。
金融事故情報とは異なる
任意売却がブラックリストに載るのではなく、金融事故情報との混同が生じていることがあります。金融機関との取引において支払い遅延や滞納がある場合、金融事故情報に登録される可能性がありますが、これは不動産の売却には直接関係ありません。
住宅ローン滞納が原因の場合
任意売却がブラックリスト入りと関連づけられることがあるのは、任意売却が住宅ローン滞納の結果となる場合です。住宅ローンの支払いに滞納が生じ、債権者が任意売却を選択した場合、滞納情報は信用情報に記録される可能性があります。このようなケースでは、信用スコアに悪影響を及ぼす可能性が高まります。
【ブラックリスト入りに注意するポイント】
一度ブラックリストに登録されると、信用情報に悪影響が残り、借入やクレジットカードの利用に制約が生じます。ブラックリスト入りを避けるためには以下の注意点を押さえましょう。
クレジットカードの利用
ブラックリスト入り後は、新たなクレジットカードの発行や増額が難しくなります。既存のカードの適切な利用履歴を築くことが大切です。
期間
ブラックリストから削除されるまでの期間は長いことがあります。その間、信用を回復させる努力を怠らず、信頼性を高めましょう。
連帯保証人
連帯保証人としてサインした場合、借主が支払いを怠れば責任を負うことになります。注意深く連帯保証契約を結ぶ際は、債務者の信用情報も確認しましょう。
【まとめ】
任意売却を行っても、それ自体がブラックリストに登録されることはありません。ただし、住宅ローンの滞納が原因で任意売却が行われた場合には、信用情報に悪影響が及ぶことがあります。ブラックリスト入りを避けるためには、金融事故を防ぐための確実な支払いと、信用情報の管理に注意を払いましょう。"
最新コラム!2020年1月
- 令和2年1月1日新着!
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- 相続した家屋のあった場所にその本人がこれを譲渡した日まで通算して30年の間、居住の用に供していたものでなければならない。生まれてから20年間居住し、その後、就学や勤務のため10年間、その家屋を離れ、また戻ってき
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- このように、建物を取りこわしてしまうと、さらに非常に厳しい制約がついてくることになっている。もう一つの制約は、取りこわし後の用途制限である。建物の残っている限り、上記の期間内に譲渡したのなら、その間は、その建物
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- 令和2年1月29日最新情報
- 所有権の移転と登記
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- 土地・建物の税務上の譲渡の日・取得の日は、通達では、引渡しの日を原則とし、売買契約の効力発生の日を納税者が選択すればそれも認めるという取扱いになっている。しかし、判例では所有権移転の日という解釈が定着している(
- 令和2年1月30日NEWS
- 借入金利息の取扱い
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- 譲渡所得の計算上、借入金の利息は差し引けるか。土地・建物を取得するための借入金の利息は、つぎに規定する日までの分を取得費に算入することにしている(所基38-8の2)。1土地・建物を購入して一度も使用しないで譲渡
- 令和2年1月31日新着!
- 抵当権抹消の費用について
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- 抵当権の設定されている土地・建物を売却する場合は、抵当権を抹消してから引渡しをするというのが、通常の取引である。この場合、抹消のために返済した借入金そのものは譲渡費用にならないのは当然であるが、抹消登記に係る登