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平成28年6月最新記事PICKUP!

床のリフォームにかかる費用や床材の選び方について
【床のリフォームで快適な住まいを実現する方法】 床のリフォームと聞くと、どのようなイメージを持ちますか? 床は家の中で最も目につきやすく、触れる機会も多い部分です。 そのため、床の状態は住まいの印象や快適さに大きく影響します。 しかし、床は日常的に歩いたり、家具や物を置いたりすることで、傷や汚れがつきやすく、劣化も進みやすい部分でもあります。 そこで、床のリフォームを行うことで、快適な住まいを実現する方法についてご紹介します。 <床のリフォームのメリットや必要性> 床のリフォームを行うことで、どのようなメリットがあるのでしょうか? まず、床のリフォームは、住まいの見た目を大きく変えることができます。 床材の色や柄、質感などを変えることで、部屋の雰囲気や明るさを変えることができます。 また、床材によっては、断熱性や防音性などの機能性も向上させることができます。 例えば、カーペットやフローリングなどは、冬場に足元が冷えにくくなりますし、階下への音も軽減できます。 さらに、床のリフォームは、清潔さや衛生面も改善することができます。 古くなった床材は、傷や汚れが目立ちやすく、掃除もしにくくなります。 また、カビやダニなどのアレルギー原因物質も繁殖しやすくなります。 これらを解消することで、健康や快適さにもプラスになります。 <床のリフォームにおける床材の種類や選び方> 次に、床のリフォームにおける床材の種類や選び方についてご紹介します。 床材には様々な種類がありますが、大きく分けると以下のようなものがあります。 ☆フローリング★ ・木材や合板などを貼り合わせた板状の床材です。 ・自然な木目や色合いが魅力的で、高級感や温かみを感じさせます。 ・耐久性や耐水性に優れており、メンテナンスもしやすいです。 ・種類も豊富で、無垢材や集成材、突板貼り合板などがあります。 ・床暖房にも対応しています。 ☆カーペット★ ・繊維素材を織り込んだ布状の床材です。 ・柔らかくて肌触りが良く、足元が暖かくなります。 ・防音性や断熱性に優れており色や柄のバリエーションが豊富で、部屋の雰囲気を変えることができます。 ・汚れや傷に弱く、カビやダニなどの発生に注意が必要です。 ・掃除は掃除機やブラシなどで行いますが、定期的に専門業者によるクリーニングが必要です。 ☆クッションフロア★ ・ビニールや合成樹脂などを主成分とした薄いシート状の床材です。 ・耐水性や耐汚染性に優れており、水回りや子供部屋などに適しています。 ・柔らかくて歩きやすく、衝撃や音も吸収します。 ・木目や石目などの模様が施されており、見た目も自然で美しいです。 ・貼り替えもしやすく、費用も安いです。 ☆タイル★ ・磁器や陶器などを焼き固めた平板状の床材です。 ・耐久性や耐火性に優れており、長持ちします。 ・水や汚れに強く、清潔さや衛生面にも優れています。 ・硬くて冷たいので、足元が冷えやすくなります。 ・色や形の種類が多く、モザイクタイルなどでオリジナリティを出すことができます。 床材の選び方は、以下のようなポイントに注意してください。 ☆部屋の用途や雰囲気に合わせる★ ・床材は部屋の用途や雰囲気によって適したものが異なります。 ・例えば、リビングや寝室などはフローリングやカーペットなどの温かみのある床材がおすすめです。 ・キッチンやバスルームなどはクッションフロアやタイルなどの耐水性の高い床材がおすすめです。 ☆床暖房の有無に合わせる★ ・床暖房を使用する場合は、床材によっては熱による変形や劣化が起こる可能性があります。 ・例えば、カーペットは熱で溶けたり燃えたりする恐れがありますし、タイルは熱で割れたり浮いたりする恐れがあります。 ・床暖房に対応した床材を選ぶか、床暖房を使用しない部分に床材を貼るようにしましょう。 ☆費用やメンテナンスの負担に合わせる★ ・床材は費用やメンテナンスの負担によっても選び方が変わります。 ・例えば、フローリングは高級感がありますが、費用も高く、傷つきやすいですし、定期的にワックスがけなどが必要です。 ・クッションフロアは安価で貼り替えもしやすいですが、見た目が安っぽくなることもありますし、切れたり剥がれたりすることもあります。 <床のリフォームにかかる費用や期間の目安> ☆費用★ ・床材の種類や品質、面積や形状、施工業者などによって異なりますが、一般的には1平方メートルあたり1万円から3万円程度が相場です。 ・床材以外にも、下地処理や廃材処分などの費用もかかりますので、見積もりを取る際には詳細に確認しましょう。 ・費用を抑える方法としては、床材の種類や品質を見直すことや、施工業者を比較することが挙げられます。 ☆期間★ ・床材の種類や面積、施工業者などによって異なりますが、一般的には1日から3日程度で完了します。 ・床材の貼り替えだけでなく、下地処理や廃材処分などの作業も必要ですので、事前にスケジュールを確認しましょう。 ・期間を短縮する方法としては、床材の種類や面積を減らすことや、施工業者の手配を早めることが挙げられます。

最新コラム!2016年6月

平成28年6月1日新着!
新型住宅ローン
2016-06-01更新の日記image
◆20年間返済額一定の変動金利型住宅ローン。また、A銀行の「ご返済安定プラン」は、毎月の返済額を少し高めに設定することにより(一般の変動金利型で借り入れた場合の毎月返済額に、1・25倍をかけた額)、金利動向に関
平成28年6月3日PICKUP
価格の問題にすべてが帰結する
2016-06-03更新の日記image
左官に限らず、設計者が住宅建設の現場の職人たちとキチソと組織的に協同することを旨とするならば、巨大な難問に立ち向うことが可能になる。日本の住宅の現実で最大、最深の問題は、住宅価格の問題である。この問題に関しては
平成28年6月4日更新
フィクションとしての住宅像の世界を占有するもの
2016-06-04更新の日記image
ここで、消費者、つまり依頼者たちも、設計者たちも、共に使っている「坪○○万円」という尺度、これは明らかにイメージの産物だ。たとえば、自動車、エアコン、冷蔵庫、TV、ビデオ機器、化粧品、清涼飲料水などといった消費
平成28年6月5日最新情報
モダーンデザインについて
2016-06-05更新の日記image
ウィリアム・モリスもフランスのビルディング・エンジュアの先駆的存在であったジャン・プルーベも共に不動産屋のオヤジみたいに巨大な全体性を目指していた。大芸術、つまり建築に対して「小芸術」を唱えたウィリアム・モリス
平成28年6月6日NEWS
【建築家冥利
2016-06-06更新の日記image
住宅を設計することで新しい友人を得ることはある。それも飛び切りの友人関係が築かれることがある。しかし古い友人を失うことも多い。それはなぜか。友人の多くは、単純ないい方であるがそれぞれが気持ちを通じさせやすい人間
平成28年6月8日新着!
家賃10万円以上の物件は意外に不利
2016-06-08更新の日記image
 「家賃10万円の壁」。ここには、非常に大きなハードルが存在します。なぜなら、分譲物件との 争いになるからです。かつて、会社の福利厚生が行き渡っていた時代には、10万円を超える賃 貸物件であったとしても、何
平成28年6月9日PICKUP
3つの機能を持つ不思議な商品
2016-06-09更新の日記image
 不動産とは、本当に不思議な商品です。不動産が持つ機能を分類すれば、それがよく理解で きます。不動産は、「所有」「使用」「処分」の3つの機能を備えています。  まず、「所有」とは、文字迦りその不動産を所有す
平成28年6月10日更新
農地の宅地化による供給増加
2016-06-10更新の日記image
 不動産価格は各種の条件下で異なるもので 自動車や家電商品の価格決定方法とは違って いる。  例えば、不動産業界では昔から「隣地は倍 でも買え」という格言があり、また売り急ぐ とき、売主は足元を見られ
平成28年6月11日最新情報
相続税をめぐる土地供給
2016-06-11更新の日記image
 『相続税の物納が増加』  バブル崩壊後は、土地をめぐる問題が様々 な形で噴出してきているが、大都市の相続に おける土地資産の評価額と実勢価格(取引価 格)とのかい離額の問題は悲劇的である。  すなわ
平成28年6月13日NEWS
【「離れ」も主屋の一部】
2016-06-13更新の日記image
所得税法では,居住用家屋を2以上所有する場合には,これらの家屋のうち「その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋」のみが,特例対象となる家屋であると規定 しています。このため,子供が大きくなった
平成28年6月14日新着!
【敷地のみの売却では認められないケースも】
2016-06-14更新の日記image
(1)「特例」の適用は家屋と敷地のセットが原則「3,000万円控除の特例」は家屋を中心に考えているため,原則としては敷地のみの譲渡の場合は特例適用はなく,家屋と共に敷地を譲渡した場合についてのみ敷地を含めて「3
平成28年6月15日PICKUP
●期間の定め
2016-06-15更新の日記image
借家契約では、期間を定めないこともできます。この場合には、当然その満了ということもないのですから、更新が問題となる余地がありません。 これに対して借地契約の場合には、前に権利金の項目でのべたように、期間の定めが
平成28年6月16日更新
●更新料とは何か
2016-06-16更新の日記image
更新料についてのべるまえに、まずここで「契約の更新」ということについて、あらかじめ踏まえておきましょう。賃貸借契約には、期間の定めがあるのが普通です。これは契約の存続期間ということであり、一定の期間がたつと、そ
平成28年6月17日最新情報
●借地契約の更新
2016-06-17更新の日記image
借地人の関係がうまくいっているときには、合意で更新されることが多いでしょう。また実際にも、合意更新が更新される場合のかなりの割合をしめているものと思われます。合意で更新される場合には、更新料という名目で借地人が
平成28年6月18日NEWS
●地主の異議
2016-06-18更新の日記image
黙示の更新が成立した場合、契約は従前と同じ条件で再発足することになります。なお期間は、 合意更新の箇所で述べたことがあてはまります。これに対して期間満了後すぐに地主が異議をのべれば、黙示の更新は成立しません。こ
平成28年6月19日新着!
●立退料とは
2016-06-19更新の日記image
立退料ということばは広く使われていますが、実は法律上の用語ではありません。したがって、その意味はとてもあいまいであり、いろいろな含みを持って使われています。なお居住者が出て行くことを「立退き」といいますが、「明
平成28年6月20日PICKUP
●建物の敷地
2016-06-20更新の日記image
建物の敷地はAさんの所有なのですが、最近ある人から、土地を更地で売ってほしいとの申し入れを受けました。場所的な関係上どうしてもほしいとのことで、代金については相場の二倍まで出すそうです。 Aさんとしては、とても
平成28年6月21日更新
●契約解除とは
2016-06-21更新の日記image
立退料の多くは、契約の終了後に問題となります。そして契約の終了する原因は、主として契約解除ですから、契約解除の場合の多くには、立退料の問題がつきまとうことになります。ところで、契約を解除して立退きを求めるといっ
平成28年6月22日最新情報
●契約違反などがある場合
2016-06-22更新の日記image
両者の力関係と、交渉でのかけ引きできまることになるでしょう。 とはいっても、借主に落ち度あるいは契約違反などがある場合とそうでない場合とでは、その額は 大きく変わってきます。このような場合には、貸主が何億円のお
平成28年6月23日NEWS
●借主に契約違反
2016-06-23更新の日記image
Aさんの勝訴にほとんど影響しません。この程度ならば、借主に契約違反があった場合と同じに扱ってよいでしょう。最後に、立退きを命じている判決が出ている場合など、いつでも強制執行ができる事情があるケースの④の場合では
平成28年6月24日新着!
●修緒をめぐる問題点
2016-06-24更新の日記image
賃貸借の目的物にこわれた箇所が出てきたときは、誰がこれを修緒するのでしょうか。答えは、原則として貸主だということになります。賃料をとって使用させているのですから、当然のことといえるでしょう。目的物を、使用にたえ
平成28年6月25日PICKUP
●借主がこわした場合
2016-06-25更新の日記image
借主が自分でこわした場合には、どうでしょうか。乱暴に使ったとか、子供がこわしたなどの場合 も同じことです。 このような場合には、貸主は修緒しなくてもよいと考えられています。自分でこわしたのだから自 分で修緒しろ
平成28年6月26日更新
●借家契約
2016-06-26更新の日記image
目的物がこわれたときは、その原因を調べてみる必要があります。ふつうに使っていて自然にこわれたのなら修織の必要がありますが、借主の使い方に原因があるとか、借主が自分で取り付けた物がこわれたというような場合には、修
平成28年6月27日最新情報
●借主の私生活
2016-06-27更新の日記image
結局、ずうずうしい者が勝つことになりかねないでしょう。修結費用を借主が負担するというのは、借主に酷にみえるかもしれませんが、先ほどものべたように、その分賃料を安くすればよいのです。結局、公平な決め方であると思い
平成28年6月28日NEWS
●保存行為
2016-06-28更新の日記image
特約のこととは関係ありませんが、ちなみにここで保存行為についてふれておきます。保存行為とは、目的物の現在の状態を維持するのに必要な行為です。たとえば、建物の土台が白アリにくわれているときにこれを駆除するような行
平成28年6月29日新着!
●特約の有無の認定
2016-06-29更新の日記image
暗黙の特約ということもあります。また、ロ頭で「修緒費は借 主が負担することにしよう」と約束した場合でも、特約があることになるのはもちろんです。ただし 日頭の場合には、証人などのように、後日そのことを証明する方法
平成28年6月30日PICKUP
Q原状回復とは何か。
2016-06-30更新の日記image
賃借人は賃貸借契約終了時に賃貸人に対して建物の明渡し義務を負っています。
賃借人はただ明渡せば良いというのではなく、明渡しの際に賃貸人に対して原状回復義務を負っています。
要するに明渡し時に

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