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違反建築物について

2014年12月18日「木曜日」更新の日記

2014-12-18の日記のIMAGE
敷地の一部を分割したために面積が減少し、現状の敷地面積では法令の規定に合わなくなった建物を「既存不適格建築物」といい、違反にはならず、原則としてそのままの状態で使うことが認められています。しかし、一定の規模を超える増改築を行う場合には、法令に墓づいていないことを解消して、建築物全体が建築墓準法の規定に適合するようにしないといけません。また、違反建築物といって、建ぺい率・容積率の制限に違反したもの、違法な増改築や用途変更を無断で行ったもの、接道義務などに違反しているもの、建築確認を受けていないものなどの法令に違反した建築物などがあります。このような場合に、役所は違反建築物の関係者に、その建築物の除去、使用禁止、使用制限などの措置を取るように命じることが認められています。既存不適格建築物や違反建築物でも取引はできますが、上記のようなことがあることを10分に理解した上で契約を行ってください。の除去、使用禁止、使用制限などの措置を取るように命じることが認められています。既存不適格建築物や違反建築物でも取引はできますが、上記のようなことがあることを10分に理解した上で契約を行ってください。加えて宅地建物取引業者により使用するフオーマットが少しずつ違っています。契約を締結した後は簡単に内容を変更することはできませんので、合意した内容が契約書にきちんと盛り込まれているかという点について確認しましょう。
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