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修繕費用は賃料に含まれていることになっている

2015年7月6日「月曜日」更新の日記

2015-07-06の日記のIMAGE
なぜ民法では貸主が修繕義務を負うという決まりになっているのでしょうか。原状回復費用の支払をめぐって争いになった裁判例を見てみると、どの判決でも、①貸主は「借主が使用できる状況にして貸さなければならない」という賃貸借契約の本質的な義務を負っている、②また、貸主に費用を負担させるとしても、「賃料」には借主が使用できる状況に建物を維持修繕するための費用も含まれているのだから不合理ではないし、修繕費用を含めた賃料を受けとっている以上は貸主が修繕費用を負担するのは当然、というような理由が挙がっています。 「建物を貸すからには、貸主は借主が建物を使用できる状態にして貸さなければならない」←「使用できる状態にするためには、貸主は当然に必要な修繕をしなければならない」←「だとすれば借主に支払ってもらう賃料には、建物の維持管理に必要となる修繕費用も当然に含まれたものとなる」←「修繕費用も含む賃料を借主が支払っているのだから貸主は当然に修繕義務を負う」、と何やら禅問答のようですが、とにかく修繕に必要となる費用は賃料に含まれているのだから、その費用は賃料をもらっている貸主が負担しなければならないということになっているのです。

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