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明渡しの際に見つかる修繕も、多くは貸主が義務を負う

2015年7月7日「火曜日」更新の日記

2015-07-07の日記のIMAGE
貸主の修繕義務は、賃貸借契約が終了して借主から建物の明渡しを受けたときにも形を変えて発生します。建物の破損や汚損は、借主が住んでいる間には貸主にはわからないことが多く、明渡しをして家具調度品などが撤去されてから初めてわかるものがあります。そのために明渡しの際には修繕が必要な箇所が多数出てくる(見つかる)ので、修繕費用の問題が大きくなるのです。 しかし、これも見つかったのが明渡しのときというだけで、本来は借主が建物を使用している間に貸主が修繕をしなければならなかったものであることが多いのです。ですから、明渡し後に建物の修理や設備の交換などの費用を借主に請求するのは、貸主が修繕義務を怠っていた(債務不履行になっていた)のを棚上げにして、しかも貸主が支払わなければならない費用を借主に支払えというもので、先ほどの民法の規定からしても明らかにおかしいことになってしまうのです。 明渡しの際に確認したところ、ガス給湯器が壊れていてキッチンではお湯が出なかったというような場合には、「住んでいる間キッチンでは水しか使えなかった」として「その分の賠償をしてほしい」と借主に言われることはあっても、「給湯器が壊れているからその修理費用を支払え」と借主に請求することはできないのです。

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