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理事の人数、資格、任期

2015年8月3日「月曜日」更新の日記

2015-08-03の日記のIMAGE
【Q】理事のなり手がなく困っています。人数を減らし、会社等の法人や賃借人も理事にできるようにしたいのですが。任期も、一年を二年にしたいのですが。 【A】理事の人数、資格、任期は、規約に定められているのが通常ですので、この場合は、規約の変更手続が必要です。規約の変更は、区分所有者全員の書面による合意が必要でしたが、このたび法律が改正されて、区分所有者および議決権の四分の三以上の多数による集会の決議でできることになりました(旧法二四条、改正法三一条一項)。■理事の人数:まず、理事の人数削減について述べます。理事の人数は、自由に定めることができます。極端にいいますと一名にすることもできるのです。ただ、理事を一名ないし二名にすると、理事会が成立しなくなります。なぜかといいますと、理事会の決議は過半数によりますので、少なくとも、理事は三名必要だからです。そこで、理事を一名ないし二名に削減する場合は、理事会廃止の規約変更も合わせ検討すべきことを忘れてはいけません。理事会を廃止した場合、理事長に代って、理事自身が管理組合を代表し、区分所有法上の管理者とみなされる定めをすることになるでしょう(このような場合にいたったのなら、理事の代りに管理者を定め、理事の名称を用いないのがよいでしょう)。■マンションの理事の資格・任期:理事は、規約において、区分所有者(組合員)に限られていますが、これは区分所有法上の制約ではありません。したがって、総会では、意見陳述権しかない賃借人にも(区分所有法四四条)、規約変更により理事となりうる資格を与えることができます。区分所有者の同居人についても同じです。問題は、区分所有者が法人の場合です。理事という職務内容から見て、理事は、自然人(人間)に限られると解されます。したがって、規約変更の有無にかかわらず、法人は、理事につくことはできないと解します。任期も規約変更で、一年を二年に定めることができます。■管理組合法人の場合:この場合理事は、必ず置かなければならないと規定するだけで(区分所有法四九条)、人数・資格については、何ら規定していません。したがって、理事の人数・資格の変更は自由で、規約で定められている場合に限り、規約変更を要するだけです。任期は、規約で別段の定めをするときは、三年以内とされています(同法四四条五項)ので、三年を超える任期の定めはできません。

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