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共用部分の登記

2015年8月4日「火曜日」更新の日記

2015-08-04の日記のIMAGE
【Q】共用部分の種類にはどのようなものがありますか。また、その登記は、どのような手続で行われますか。 【A】■法定共用部分と規約共用部分:共用部分には、法定共用部分と規定共用部分があります(区分所有法二条四項)。前者は、数個の専有部分に通ずる廊下または階段室その他構造上区分所有者の全員またはその一部の共用に供されるべき建物の部分をいい(同法一条四項・四条一項)、後者は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができる建物の部分および付属の建物で規約により共用部分とされたものをいいます(同法一条四項・四条二項)。■登記手続:この規約共用部分についてはその旨の登記をしなければこれをもって第三者に対抗することができません。この規約による共用部分は、構造上の共用部分(法定共用部分)と異なり、本来取引の対象とすることができるものですから、規約により共用部分としたことを登記により公示しない限り、それが共 用部分とされたことによって生ずる効果を第三者に対抗することができないのです。また、今回の改正法六七条により、一団地内の付属施設である建物、例えば区分所有建物の専有部分たる管理人室または一棟の建物である集会所などがある場合は、団地内の建物所有者の規約により団地共用部分とすることができることになりました。■添付書面:これらの共用部分につき、共用部分たる旨の登記を申請するには、申請書にその旨を定めたる規約を証する書面を添付して表題部に記載した所有者または所有権の登記名義人より申請しなければなりません(不動産登記法九九条ノ四第一項前段)。最初に建物の専有部分の全部を所有する者または一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は公正証書により、共用部分または団地共用部分たる旨の規約を設定することができます(区分所有法三二条・六七条二項)。また、この場合に共用部分たる建物を目的とする所有権の登記以外の権利に関する登記があるときは、その登記名義人の承諾番またはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付する必要があります(不動産登記法九九条ノ四第一項後段)。この場合には、登記簿の表題部に共用部分たる旨または団地共用部分たる旨を記戦し、表題部に記載した所有者の表示を朱抹し、または所有権その他の権利に関する登記を抹消します(同法九九条ノ四第二項)。

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