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敷地の登記(表示登記、権利登記)

2015年8月5日「水曜日」更新の日記

2015-08-05の日記のIMAGE
【Q】区分所有建物の敷地の登記はどのようになるのですか。 【A】■一体性の公示:区分所有建物の敷地の敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有権の目的たる建物の部分すなわち専有部分と敷地利用権が一体化され(区分所有法二二条、もっとも分離処分可能規約が設定されたときはこの限りではありません)、専有部分の登記簿の表題部に敷地権の表示が登記され(不動産登記法九一条二項四号)、敷地権の目的たる土地の登記用紙には、敷地権たる旨の登記がなされます(同法九三条ノ四第一項)。■建物の登記簿による公示:以後、敷地の登記用紙には、所有権移転、抵当権設定等の登記をすることはできません(不動産登記法二○条ノー三第一項・一四○条ノー第一項)。これは、敷地権の表示を登記した専有部分の登記用紙に所有権に関する登記もしくは抵当権等に関する登記をしたときは、敷地権についても同一の登記としての効力が発生する(不動産登記法二○条ノー五第一項・一四○条ノ三第二項)ので、一体化後は専有部分の登記用紙に登記することによって敷地権についての権利変動も公示することができるからです。■例外:もっとも、一体化前に登記原因が発生した敷地の所有権に関する仮登記、抵当権の設定の登記等は敷地の登記用紙に登記することができます(不動産登記法二○条ノー三第一項但書・一四○条ノー第一項但書)。また、一体化後も一体的処理に該当しない登記については、なお敷地の登記用紙に登記されます。例えば、賃借権、区分地上権等の用益権の登記、既存の登記の抹消、変更に関する登記、既存抵当権の実行としての差押えの登記、土地のみを目的とする仮処分の登記などがこれにあたると考えられます。なお、一体化前に専有部分につきなされた一般の先取特権、質権、または抵当権に関する登記と登記原因、その日付、登記の目的、および受付番号が同一である登記が敷地権につきなされているときは、敷地権の表示を登記したとき、すなわち一体化されたときに、敷地の登記用紙の相当区事項欄になされた当該登記を抹消することになります(同法九三条ノー五第三項)。

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