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高さによる建物の制限

2015年10月9日「金曜日」更新の日記

2015-10-09の日記のIMAGE
■空間や日照を確保するため制限 建築基準法によって建物の高さも制限されている。まず、基本的に第一種・第二種低層住宅専用地域では10mまたは12m、第一種・第二種中高層住宅専用地域、第一種・第二種住居地域 では20m以内とされている。また、さらに次の3つの制限がある。 1)道路斜線による制限 2)隣地斜線による制限 3)北側斜線による制限 ●道路斜線による制限の内容 道路の上空の開放感を保つために道路斜線による制限が定められている。 具体的には、前面道路の反対側の境界線から勾配 1対1・25の斜線を引いて、この斜線の内側に家が納まるように建てなければならない。 これは際限なくあるのではなく、前面道路の反対側境界線から自宅敷地20メートルのところ までである。前述の基本的な高さ制限以内であっても、斜線制限にかかる場合は、斜線内に納まる「形」にしなければならない。 ●隣地斜線による制限の内容 隣地との家の建て方については、常に問題になる。そこでこれだけは知っておかなければならないのは、中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域、商業地などにかぎり、この制限があるということである。中高層住居専用地域では、隣地との空間を調整するために、隣地との境界線から20メートルの垂直の線を引き、その上の端から1.25メートルの勾配をとって斜線を引き、建物がその斜線の範囲に収まるようにしなければならない。 なお、商業地域については、もう少し緩やかになり、30メートルの先端からの勾配が制限の 基準になる。 ●北側斜線による制限の内容 北側の斜線で制限を設けるということは、対象になる家には南側に道路がなく、あなたが家 を建てることで、日照に重大な影響を受ける家の環境を守るためにできたものである。 これは隣地境界線から5メートルの高さを設け、その先端から1.25の勾配の範囲内で家 を建てなければならないというものである。 これによって、北側の家の最低の日当たりを確保しようということになるのである。 る。だから、隣地が3メートル下がっていれば、8メートルの先端からの勾配になる。しかし、これなら勘案されないので、北側斜面で、しかも道路付けが北側の場合には、日照上、たいへん不利になる。

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