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持分贈与はどうすれば有利か

2015年10月22日「木曜日」更新の日記

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たとえば,建物の評価額1,000万円,敷地の評価額5,000万円の居住用不動産を所有している夫が,贈与税が課税されない範囲で妻にその居住用不動産を贈与しようという場合には,居住用不動産の一部を贈与するということになります。 この場合の贈与の仕方としては,  1 建物の一部贈与  2 建物の全部贈与  3 建物の全部および敷地の一部贈与  4 建物の一部および敷地の一部贈与  5 敷地の一部贈与 の5通りの組合せが考えられます。将来の相続税対策という観点からは,価値が増加するのは建物ではなく土地の方ですので,敷地の贈与が望ましいということになりますが,将来この居住用不動産を売却することとなった場合には,土地・建物各々について共有持分としておけば,「居住用財産の3,000万円控除の特例」を夫婦それぞれが受けられますので,上記1~5までの組合せのうち,4の建物の一部および敷地の一部の贈与(持分贈与)が一番有利となります。

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