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『借地法および借家法の改正』

2016年1月7日「木曜日」更新の日記

2016-01-07の日記のIMAGE
 借地法と借家法はその制定後,2度の重要な改正がありました。 ①昭和16年改正(同年施行)  借地法については,貸主(地主または土地賃貸人)は自己使用の必要性など「正当事由」がなければ更新を拒絶できないこととする改正がなされました。借家法についても,借地法と同様,「正当事由」制度が導入され,賃貸人(家主)は正当事由がなければ更新を拒絶したり解約申入れができないこととされました。  ・ 昭和41年改正(同年施行)  借地法については,賃貸人が承諾しない場合には裁判所の許可を得譲 渡,転貸ができるよう改正しました。  借家法については,賃借人(借家人)が相続人がなく死亡したとき, 賃借人と一定の密接な関係にあった同居人(たとえば内の妛など)が 借権を承継できることとされました。また,借地法,借家法の両方で, 地の地代等,建物の賃料(家賃)の増減請求に関する改正がなされました。

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