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退室時

2016年11月15日「火曜日」更新の日記

2016-11-15の日記のIMAGE
立会いはチェック表を使ってわたしがチェックしました。このとき、貸し主さんは立会いに同行していません(注⑧)。退室時は、借り主本人が荷物の搬出後に部屋全体に掃除機をかけただけで、水拭きなどはしていませんでした。<退室時の部屋の状況>①風呂場の排水溝が詰まっている。②バスタブの周りや壁との隙間はカビだらけである。③換気扇は埃だらけで機能しない。④トイレは汚れが陶器に焼きついてしまった状態である。強力ブリーチ剤1本を使っても黄ばみがとれない⑥押人れの扉・ふすまが破れている。⑥夕バコのこげ跡がたたみについている。以前、注意書きを手渡したにもかかわらず、男性は退去時までほとんど掃除をしなかったのでしょう。部屋のどこもかしこも汚れでひどい状態でした。結果、内装業者によって出された見積もりは原状回復費として37万円を借り主の男性に請求するものでした。本来、敷金とは借り主からの担保として貸し主が預かるもので、退去時には全額返却されるべきものです。貸し主が借り主に敷金を全額返却した後に、原状回復費の中で借り主負担分を全額借り主に請求するべきなのだと、私は考えています。そこで「敷金は全額お返しします。その代わり請求されている37万円はお支払いください」と見積もりを見せながら、借り主に説明しました。しかし、借り主本人は37万円という請求金額は不当であり、敷金を入居時に払ったのだから、その額の中で納めるべきだと主張。立会い時にこの男性は、「原状回復費はかなりかかりますよね」と話していたことから、本人としては敷金を原状回復費に充て、敷金は全く戻ってこないものと考えていたのでしょう。敷金として、家賃2か月分の14万2千円をこの男性からお預かりしていましたが、仮に全額充当させたとしても請求額に足りません。そこで、私は男性の主張を拒否し、負担分37万円を請求したんです。借り主さんとの問でこうしたやりとりが3ヶ月間続きました。この間、その部屋の原状回復工事はしませんでした。原状回復費を借り主から支払われていないまま一事をしてしまうこと、また問題が訴訟まで発展した場合、部屋の状態を変え証拠を無くしてしまうことに、私も貸し主さんも不安があったためです。しかし、後から知ったことですが、実際は借り主から原状回復費が支払われていなくても、部屋の工事をして次の人に貸せることが保障されています。裁判に持ち込まれたとしても、その部屋を証拠として押さえておく必要はないんです。借り主さんは、「敷金全額でチャラにしてほしい」の一点張り。貸し主さんは、「それはできない、敷金は返却するので請求分は全額払ってほしい」と繰り返し、両者の主張は3ヶ月たっても歩み寄ることはありませんでした。

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