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退去時のチェック2

2016年11月19日「土曜日」更新の日記

2016-11-19の日記のIMAGE
②フローリング。フローリングは昨今非常に人気があり、若年層を中心に、フローリングを条件にして部屋を探す人も多い。若干のピンのあと、キズは借り主負担にはしない。これらは通常使用で起こりうると判断するからである。タバコの焦げ跡、ベッドや家共を引きずった跡は借り主の過失となる。借り主の過失と判断したケースとして、風呂場の出入り口にバスマットを置かずにいたために、その部分の板が湿気で浮き、めくれてしまったというものがある。フローリングの板は張物なので、湿気、水気には弱く、それらに注意していないと、少しずつ浮いてしまうのだ。フローリングの場合は、一板ごと取り替えるのではなく、全体を取り替える場合が多い。フローリングは洋間6畳分で修理費は5~6万円。畳より若干請求金額が高くなる。「一番かわいそうなのが、きれいに問題なく暮らしていたのに、引越し当日に家共を運び出す際、その家具でフローリングにキズをつけてしまった場合です。しかし、チェックは原則はその部屋だけを見てその結果で判断するもの。このケースもフローリングの修理代は借り主負担となってしまいます。」とD不動産。引越し当日の家具の扱いにも十分注意してほしいと呼びかける。③カーペット。チェックする簡所はシミ、タバコの焦げ跡である。家具の押し跡は通常使用の範囲とすることが多い。タバコの焦げ跡は完全に借り主の責任としている。畳、フローリング、カーペットは、修理とグレードアップがどうしても重複することになる。次に部屋を貸すため、貸し主としては、新しく取り替えたいのが本心。本来ならば、それはグレードアップに当たり、貸し主の全額負担ということになる。しかし、チェックした際、ほとんどのケースで、畳、フローリング、カーペットには、借り主の過失と思われる何らかの汚れは見つかるものなので、借り主、貸し主で請求金額を折半してもらい、全部取り替えることが多い。どちらかが一方的に修理費を負担する形よりも、借り主と貸し主の間に不動産業者が入り、話し合いで、折半や、割合で負担しあったほうが迅速に、丸く収まる。④襖。襖の張替えは、1枚あたり4千円。日焼けによる変色は、経年変化として貸し主負担であるが、穴を開けたり、シミが付いた場合は借り主負担である。ただし、襖は両方の絵柄を揃える必要があるので、1枚だけを新品に替えるわけにはいかず、2枚セットで取り替える。そこで6千円に値を下げて、借り主が全額負担したり、別の簡所の修理代込みで8千円分を借り主が負担することがある。⑤壁・クロス。クロスはシミが主な汚損の原因である。クロスは畳同様、色合いを揃える目的で汚れ部分だけでなく、全面を張り替える必要があるため、負担は大きい。難しいのは喫煙による壁、天井の変色。この場合は変色の濃さで判断する。あまりにひどい変色の場合、全額借り主に負担させることになるという。しかし、この場合問題となるのは、新たに壁紙を張り替えた直後の人居だったのかがわからない場合である。そこで、シミ、タバコ両方とも、話し合いの後に折半、という形で収まることが多い。

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