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相手からの応答を待つ

2016年11月25日「金曜日」更新の日記

2016-11-25の日記のIMAGE
内容証明が届けられたら、あとは指定した期限までじっと待とう。相手の反応によって、今後どういう対応をすればいいか検討できる。万が一、相手が指定期限を無視してくる場合は、こちらの要求をのまないという消極的な意思表示と見てよい。その場合、次のステップに進まなければならない(調停、もしくは少額訴訟へ)。しかし、内容証明で指定してある期限というのは、こちらが一方的に決めた期限であって、法的な拘束力は何もない。したがって、期限を過ぎたからといって、何か法的な効果が発生するわけではないということは覚えておく必要がある。『関西の敷金事情・「敷引き」って何?』関東地方では、敷金が家賃の2~3ヶ月分が一般的だけど、関西地方(京都を抜く)では家賃5~7ヶ月分というのが習慣になっている。これは、退去時に大きなトラブルがあっても当初預かった敷金ですべて賄うという習慣があるからなのだ。また、関西地方には、「敷引き」という独特なシステムがある。これは、契約当初から納めた敷金の一部、または全部を借り主に返却しないという取り決めをすることをいう。関東で言えば礼金に近い存在。しかし、敷金が返還されない代わりに、大家さんは借り主が退去した際にはどのような場合でも修繕・補修費用を一切請求しないという約束になっている。例えば、壁や床などを借り主が故意・過失によって壊してしまった場合でも、その費用が徴収した敷金額を越えても請求しないというものだ。最近では、敷引き分では、賄えない原状回復費用分を借り主に請求する大家さんや不動産会社が増えて裁判沙汰になることもあるとか。しかし、このようなケースでも、通常損耗についての修繕・補修費用の請求については大家さんや不動産会礼側が負けている。ちなみに、関東地方では更新料を取られるのが一般的だけど、関西地方は敷金を大目に徴収する分、更新料がないという。『まだ話し合いで解決したいなら調停というステップを踏もう』内容証明郵便を郵送し、貸主側の反応が鈍ければ、次の手段として「調停」を考えよう。調停とは、「調停主任を務める戴判官と、調停委員と呼ばれる者2名が、紛争当事者の間に入り非公開の場で話し合いを進め、当事者が互いに譲歩しあって合意を形成し、紛争を解決する」制度である。調停委員とは、主として弁護士もしくは大学教授などの学識経験者、著名人有識者から選抜される。調停では専門的な知識・経験が必要とされるため、選抜試験を受けるには、特定の分野の著名人から推薦を受ける必要がある。敷金トラブルにおける調停では、不動産鑑定士や不動産関係専門の弁護士が調停委員となる場合が多い。

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