へやみけ

トップ > 平成30年2月> 24日

住宅紛争処理機関とは

2018年2月24日「土曜日」更新の日記

2018-02-24の日記のIMAGE
 品確法では、住宅になるべく欠陥が出ないよう、10年保証を義務づけたり、性能表示制度を定めたりしていますが、それでも欠陥が発生した場合には、紛争処理の体制を整備し、その欠陥にまつわるトラブルの解決を目指そうとしています。  もし通常の裁判手続きで、施工会社や売り主と争えば、判決までに長い時間がかかるだけでなく、多額の費用もかかってしまうでしょう。そこで、先の評価住宅で発生したトラブルに限り、安いコストで短期間で紛争解決を図ろうというのがこの制度です。  「評価住宅に限って」というのは、この紛争処理体制は、評価住宅を買う人が負担する評価料の一部で運営しているからで、早い話が、評価住宅購入者の「紛争トラブル処理保険」のような役割を果たしていることが理由となっています。  紛争処理機関は、各都道府県の弁護士会に「住宅紛争審査会」という名称で設置され、評価住宅でトラブルが発生した場合には、紛争当事者のどちらか、あるいは両者の申請であっせんや調停、仲裁が受けられるという仕組みになっています。

このページの先頭へ