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タダの勘違い

2018年4月30日「月曜日」更新の日記

2018-04-30の日記のIMAGE
 不動産物件を売買するときには、契約の前に、必ず、この「重要事項説明」が行われます。 買い主に対して、売り主の業者ないしは物件を仲介する業者によって行われます。  これを行うのは、単なる営業マンであってはなりません。 「宅地建物取引主任者」の資格を持っている人が、その証明書を提示しながら、主に次のようなことを説明します。 1売り主、または仲介の業者名と免許番号 2登記簿に記載されている事項(所在地 所有者、抵当権など) 3都市計画法や建築基準法に基づく制限の 内容(用途地域、燧ぺい率、容積率など) 4時による。私道負担に関する事項。 5飲料水、電気、ガスの供給及び上下Yふ道についてマンションなどの未完成物件では、工事 完了時の外観、構造、内外装の仕上げ、設備などの説明 6マンション、すなわち、区分所有建物の敷地の権利関係 7代金の支払方法、とくにローンの種類や金融機関や利息など具体的に明示される。これがあいまいだと、業者がローンの借り入れ先や金利などを自由に決めてしまい、実質的にローン条項が適用されないなどの事故の元になる。 8損害賠償や、違約に関する条項 9手付け金の保全の概要

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