タダの勘違い
2018年4月30日「月曜日」更新の日記
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- 不動産物件を売買するときには、契約の前に、必ず、この「重要事項説明」が行われます。
買い主に対して、売り主の業者ないしは物件を仲介する業者によって行われます。
これを行うのは、単なる営業マンであってはなりません。
「宅地建物取引主任者」の資格を持っている人が、その証明書を提示しながら、主に次のようなことを説明します。
1売り主、または仲介の業者名と免許番号
2登記簿に記載されている事項(所在地 所有者、抵当権など)
3都市計画法や建築基準法に基づく制限の 内容(用途地域、燧ぺい率、容積率など)
4時による。私道負担に関する事項。
5飲料水、電気、ガスの供給及び上下Yふ道についてマンションなどの未完成物件では、工事
完了時の外観、構造、内外装の仕上げ、設備などの説明
6マンション、すなわち、区分所有建物の敷地の権利関係
7代金の支払方法、とくにローンの種類や金融機関や利息など具体的に明示される。これがあいまいだと、業者がローンの借り入れ先や金利などを自由に決めてしまい、実質的にローン条項が適用されないなどの事故の元になる。
8損害賠償や、違約に関する条項
9手付け金の保全の概要
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